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在職老齢年金と高年齢雇用継続給付
- 2012-08-08(18:25) /
- 未分類
60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢が引き上げられる中、60歳以降も働きたいと
いうニーズが高まっています。
今回は、60歳以降も働く方からのニーズが多い在職老齢年金と高年齢雇用継続給付について
お話したいと思います。
まず、皆様の誤解の多くに「働く」と必ず年金が支給停止になると思っていることです。
在職老齢年金の調整の対象になるのは、厚生年金保険の被保険者になった場合です。
ですので、5人未満の個人事業所、法人でない飲食店や美容業等のサービス業は対象外です。
今回の在職老齢年金の調整については、60歳台前半に焦点をあてお話させていただきます。
ポイントは、
総報酬月額相当額+基本月額=28万円を超えるかどうかです。
* 総報酬月額相当額とは、
その月の標準報酬月額 +(その月以前1年間の標準賞与額の合計額 ÷ 12)
* 基本月額とは、
(老齢厚生年金額-加給年金額)÷ 12
超えた場合に年金額の一部または、全部が支給停止になります。
詳しくは、下記を参照 ↓
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=496
つぎに高年齢雇用継続給付についてです。
高年齢雇用継続給付とは、60~65歳の賃金が60歳到達時の賃金よりも大幅に低下した
従業員が一定要件のもと、受給できる制度です。
支給対象者は、
・ 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある者
・ 60歳以上65歳未満の一般被保険者
・ 60歳到達時の賃金の75%未満に低下した者
・ 60歳以降の賃金が支給限度額34万4,209円未満の者
支給額は、60歳到達時の賃金に対する60歳以降の賃金の割合に応じて、
60歳以降の賃金の最大15%が支給されるが、支給限度額と
最低限度額が設けられたおり、これらは毎年変更される。
詳しくは、下記を参照 ↓
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html
高年齢雇用継続給付と在職老齢年金との調整として、
在職老齢年金の受給者が高年齢雇用継続給付を受給する場合には、在職老齢年金の
一部支給停止に加えて、さらに標準報酬月額の最大6%に相当する年金額が支給停止
されることになる。
60歳以降も働き、厚生年金保険の被保険者であることのメリットとして、
・ 厚生年金保険の被保険者期間が延びることによって、将来の年金額の増額が見込める
・ 医療保険も原則、健康保険の一般被保険者とされ、保険料も事業主と折半となる
・ 60歳未満の被扶養配偶者がいる場合、国民年金の第3号被保険者として加入できる
以上、今後の年金制度改正や高齢者雇用等の動向などを注視しつつ、専門家などに相談して、
御自身の60歳以降のライフプランを検討してください!!
いうニーズが高まっています。
今回は、60歳以降も働く方からのニーズが多い在職老齢年金と高年齢雇用継続給付について
お話したいと思います。
まず、皆様の誤解の多くに「働く」と必ず年金が支給停止になると思っていることです。
在職老齢年金の調整の対象になるのは、厚生年金保険の被保険者になった場合です。
ですので、5人未満の個人事業所、法人でない飲食店や美容業等のサービス業は対象外です。
今回の在職老齢年金の調整については、60歳台前半に焦点をあてお話させていただきます。
ポイントは、
総報酬月額相当額+基本月額=28万円を超えるかどうかです。
* 総報酬月額相当額とは、
その月の標準報酬月額 +(その月以前1年間の標準賞与額の合計額 ÷ 12)
* 基本月額とは、
(老齢厚生年金額-加給年金額)÷ 12
超えた場合に年金額の一部または、全部が支給停止になります。
詳しくは、下記を参照 ↓
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=496
つぎに高年齢雇用継続給付についてです。
高年齢雇用継続給付とは、60~65歳の賃金が60歳到達時の賃金よりも大幅に低下した
従業員が一定要件のもと、受給できる制度です。
支給対象者は、
・ 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある者
・ 60歳以上65歳未満の一般被保険者
・ 60歳到達時の賃金の75%未満に低下した者
・ 60歳以降の賃金が支給限度額34万4,209円未満の者
支給額は、60歳到達時の賃金に対する60歳以降の賃金の割合に応じて、
60歳以降の賃金の最大15%が支給されるが、支給限度額と
最低限度額が設けられたおり、これらは毎年変更される。
詳しくは、下記を参照 ↓
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html
高年齢雇用継続給付と在職老齢年金との調整として、
在職老齢年金の受給者が高年齢雇用継続給付を受給する場合には、在職老齢年金の
一部支給停止に加えて、さらに標準報酬月額の最大6%に相当する年金額が支給停止
されることになる。
60歳以降も働き、厚生年金保険の被保険者であることのメリットとして、
・ 厚生年金保険の被保険者期間が延びることによって、将来の年金額の増額が見込める
・ 医療保険も原則、健康保険の一般被保険者とされ、保険料も事業主と折半となる
・ 60歳未満の被扶養配偶者がいる場合、国民年金の第3号被保険者として加入できる
以上、今後の年金制度改正や高齢者雇用等の動向などを注視しつつ、専門家などに相談して、
御自身の60歳以降のライフプランを検討してください!!
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