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障害年金に関して、勘違いは多い!!
- 2015-02-24(18:55) /
- 未分類
先日、障害年金に関するご質問を受けました。
* 障害年金とは、
病気やけがが原因で生活や労働に支障が生じたときに
生活の安定を図るために支給される年金のこと。
お話を伺っていますと、勘違いされてみえることが非常に多くありましたので、
今回はそれらを含め、勘違いされてみえる可能性のある事例をお話したいと思います。
勘違い事例として、下記のようなことがあげられます。
① 交通事故などのけがが原因でないと請求できないと思われてみえる
(がんなどの病気では請求できないと勘違いされてみえる)
② 少しでも働いている(収入がある)と請求できないと思われてみえる
③ 専業主婦などの第3号被保険者は保険料を払っていないため、
障害年金はもらえないと思われてみえる
④ 心の病では一切、障害年金はもらえないと思われてみえる
⑤ 障害者手帳の障害等級と勘違いされてみえる
勘違いの可能性のあるものを列挙させていただきました。
先日のご質問された方も②と⑤を勘違いされてみえました。
皆様もひとつくらいは当てはまるのではないでしょうか?
しかし、必ず受給できるとは断言できませんが、受給できる可能性があることを
覚えておいてください。
障害年金の受給要件はおもに3つだけです。
〇 資格要件
障害の原因となった病気やけがの初診日に国民年金や厚生年金保険などの
公的年金制度に加入していたこと。
〇 保険料納付要件
保険料納付済み期間と保険料免除期間が、初診日の属する月の前々月までの保険料を
納付しなければならない期間の3分の2以上あること。
または初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの1年間の
保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がないこと。
〇 程度要件
障害認定日等において、認定基準に規定されている障害等級に該当していること。
障害基礎年金(国民年金)は障害等級1、2級に該当。
障害厚生年金(厚生年金)は障害等級1、2級、3級に該当。もしくは、
一時金である障害手当金が支給。
* 「障害認定日等」とは、
・ 初診日から1年6か月後、又は、
・ 障害が治った、または症状が固定した日
所得制限に関しては、障害基礎年金で20歳前に傷病を負った人のケースであるだけですし、
心の病に関しては、原則として、人格障害は認定の対象にはなりませんが、
統合失調症、気分障害、てんかん、知的障害、発達障害、症状を含む器質性精神障害は
認定の対象になります。
詳しくは、こちらを↓
日本年金機構HP内
・ 障害基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3226
・ 障害厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3227
障害年金に関する認知度は低く、請求すれば受給できそうなのに請求していない人が、
数万人いるともいわれているほどです。
せっかく保険料を支払っているのですから、不幸にして請求できる状態に見舞われた場合は
しっかり請求するようにしましょう!!
* 障害年金とは、
病気やけがが原因で生活や労働に支障が生じたときに
生活の安定を図るために支給される年金のこと。
お話を伺っていますと、勘違いされてみえることが非常に多くありましたので、
今回はそれらを含め、勘違いされてみえる可能性のある事例をお話したいと思います。
勘違い事例として、下記のようなことがあげられます。
① 交通事故などのけがが原因でないと請求できないと思われてみえる
(がんなどの病気では請求できないと勘違いされてみえる)
② 少しでも働いている(収入がある)と請求できないと思われてみえる
③ 専業主婦などの第3号被保険者は保険料を払っていないため、
障害年金はもらえないと思われてみえる
④ 心の病では一切、障害年金はもらえないと思われてみえる
⑤ 障害者手帳の障害等級と勘違いされてみえる
勘違いの可能性のあるものを列挙させていただきました。
先日のご質問された方も②と⑤を勘違いされてみえました。
皆様もひとつくらいは当てはまるのではないでしょうか?
しかし、必ず受給できるとは断言できませんが、受給できる可能性があることを
覚えておいてください。
障害年金の受給要件はおもに3つだけです。
〇 資格要件
障害の原因となった病気やけがの初診日に国民年金や厚生年金保険などの
公的年金制度に加入していたこと。
〇 保険料納付要件
保険料納付済み期間と保険料免除期間が、初診日の属する月の前々月までの保険料を
納付しなければならない期間の3分の2以上あること。
または初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの1年間の
保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がないこと。
〇 程度要件
障害認定日等において、認定基準に規定されている障害等級に該当していること。
障害基礎年金(国民年金)は障害等級1、2級に該当。
障害厚生年金(厚生年金)は障害等級1、2級、3級に該当。もしくは、
一時金である障害手当金が支給。
* 「障害認定日等」とは、
・ 初診日から1年6か月後、又は、
・ 障害が治った、または症状が固定した日
所得制限に関しては、障害基礎年金で20歳前に傷病を負った人のケースであるだけですし、
心の病に関しては、原則として、人格障害は認定の対象にはなりませんが、
統合失調症、気分障害、てんかん、知的障害、発達障害、症状を含む器質性精神障害は
認定の対象になります。
詳しくは、こちらを↓
日本年金機構HP内
・ 障害基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3226
・ 障害厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3227
障害年金に関する認知度は低く、請求すれば受給できそうなのに請求していない人が、
数万人いるともいわれているほどです。
せっかく保険料を支払っているのですから、不幸にして請求できる状態に見舞われた場合は
しっかり請求するようにしましょう!!
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