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意外と使われていない 『 個人年金保険料控除 』!!
- 2015-03-08(18:41) /
- 生命保険
生命保険料控除のひとつである「個人年金保険料控除」。
年末調整や確定申告で最高4万円の所得控除を受けることが出来るのですが、
意外と使われていないのです。
そのメリットは結構大きいと思うのですが。
個人年金保険料控除の計算方法は、新制度では次のようになっております。
(所得税の場合)
年間正味払込保険料 保険料控除額
~ 20,000円 支払保険料全額
20,001円 ~ 40,000円 支払保険料 × 1/2 + 10,000円
40,001円 ~ 80,000円 支払保険料 × 1/4 + 20,000円
80,001円 ~ 一律 40,000円
(住民税の場合)
年間正味払込保険料 保険料控除額
~ 12,000円 支払保険料全額
12,001円 ~ 32,000円 支払保険料 × 1/2 + 6,000円
32,001円 ~ 56,000円 支払保険料 × 1/4 + 14,000円
56,001円 ~ 一律 28,000円
例えば、所得税率20%、住民税率10%の人が4万円、2.8万円の所得控除を
受けたなら、所得税8,000円、住民税2,800円の税金が抑えられることになります。
合計10,800円です。
この金額を利息で得ようとすれば、0.020%の普通預金金利で計算すれば、
10,800円÷0.018%(税引後金利)=60,000,000円
となり、6,000万円を1年間預けてはじめて手にできる金額なのです。
どうですか?こう聞くとメリットが大きいと思いませんか。
金融緩和中の現在、長短金利とも過去最低水準にあるため利息は期待できません。
節税のほうが、効率がいいのです。
富裕層の方はそれがわかっているので、節税に励むのです。
今回の「個人年金保険料控除」のようにあまり使われていない所得控除は他にもあります。
所得控除や税額控除をもっと有効に活用されてみてはどうでしょうか。
ちなみに、今回の「個人年金保険料控除」を受けるためには、
「個人年金保険料税制適格特約」を付けた年金保険に加入しなければいけません。
この特約を付けるには、
① 年金受取人の名義が契約者または配偶者のどちらかであること
② 年金受取人は被保険者と同じ人であること
③ 保険料を払い込む期間は10年以上あること(一時払いはダメ)
④ 受け取る年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金開始日における
被保険者の年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること
の4つの要件を満たす必要があります。
個人年金保険なら何でも対象となるわけではありませんので、御注意ください!!
年末調整や確定申告で最高4万円の所得控除を受けることが出来るのですが、
意外と使われていないのです。
そのメリットは結構大きいと思うのですが。
個人年金保険料控除の計算方法は、新制度では次のようになっております。
(所得税の場合)
年間正味払込保険料 保険料控除額
~ 20,000円 支払保険料全額
20,001円 ~ 40,000円 支払保険料 × 1/2 + 10,000円
40,001円 ~ 80,000円 支払保険料 × 1/4 + 20,000円
80,001円 ~ 一律 40,000円
(住民税の場合)
年間正味払込保険料 保険料控除額
~ 12,000円 支払保険料全額
12,001円 ~ 32,000円 支払保険料 × 1/2 + 6,000円
32,001円 ~ 56,000円 支払保険料 × 1/4 + 14,000円
56,001円 ~ 一律 28,000円
例えば、所得税率20%、住民税率10%の人が4万円、2.8万円の所得控除を
受けたなら、所得税8,000円、住民税2,800円の税金が抑えられることになります。
合計10,800円です。
この金額を利息で得ようとすれば、0.020%の普通預金金利で計算すれば、
10,800円÷0.018%(税引後金利)=60,000,000円
となり、6,000万円を1年間預けてはじめて手にできる金額なのです。
どうですか?こう聞くとメリットが大きいと思いませんか。
金融緩和中の現在、長短金利とも過去最低水準にあるため利息は期待できません。
節税のほうが、効率がいいのです。
富裕層の方はそれがわかっているので、節税に励むのです。
今回の「個人年金保険料控除」のようにあまり使われていない所得控除は他にもあります。
所得控除や税額控除をもっと有効に活用されてみてはどうでしょうか。
ちなみに、今回の「個人年金保険料控除」を受けるためには、
「個人年金保険料税制適格特約」を付けた年金保険に加入しなければいけません。
この特約を付けるには、
① 年金受取人の名義が契約者または配偶者のどちらかであること
② 年金受取人は被保険者と同じ人であること
③ 保険料を払い込む期間は10年以上あること(一時払いはダメ)
④ 受け取る年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金開始日における
被保険者の年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること
の4つの要件を満たす必要があります。
個人年金保険なら何でも対象となるわけではありませんので、御注意ください!!
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