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マイナスの財産で気を付けなければいけない” 保証債務 ”!!

相続において、相続人は被相続人(故人)のプラスの財産だけでなく、

マイナスの財産相続することになります。(単純承認の場合)


このマイナスの財産ですが、注意しなければいけないことがあります。

それは、” 保証債務 ” についてです。

  保証債務 ” とは、

  債務者が債務を履行しない場合、その債務者に代わって履行をするという債務

  のことで、一般的には、保証人や連帯保証人になっている人が負っている債務のこと。



相続人本人が自ら借りた(借用証や金銭消費貸借契約書がある)借金などは、

まだ把握しやすいのですが、この” 保証債務 ” については厄介な場合が多いのです。

往々にして、保証書や連帯保証契約書が手元にないことが多く、

又、債務者が問題なく返済していれば、本人さえも忘れてしまっている場合もあるため、

相続人は非常に把握しづらいのです。

相続を単純承認して、忘れた頃に通知がなんてこともないとは言えません。

ですので相続財産、特にマイナスの財産には十分に注意して調べてください。
(生前に確認できる場合は、必ず確認しておくこと)

ちなみに、保証債務でも「身元保証」や「信用保証」は相続する必要はありません。

ただし、どちらの場合も具体的な債務が発生している場合は、相続しなければなりません。


相続人が、「どうしても保証人にはなりたくない」という場合は、

「相続放棄」または「限定承認」の手続きを取る以外に方法はありません。

その場合、気を付けなければいけないことは

 〇 相続の発生を知ってから3か月以内におこなうこと

 ○ 相続財産の全部又は一部を処分したりしないこと

 〇 相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費しないこと

 〇 悪意で相続財産目録に記載しないようにしないこと


一部例外はあるものの、これらをおこなうと単純承認したとみなされ、

相続放棄や限定承認が出来なくなります。


身内が亡くなって、いろんな意味で大変な時に冷静に(しかも期限があって)対処するのは、

なかなかできる方ばかりではありません。

やはり、被相続人が生前に対処しておくことが望ましいのでしょう。


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TAG :
相続
保証債務
マイナスの財産

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