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国税関係書類のスキャナ保存制度が見直しに!!
- 2015-03-16(18:45) /
- 税金
皆様、確定申告が終わり、ほっとされている時期でしょうか?
個人事業主などの方は毎年のことですが、領収証等を処理し、7~10年間もその書類を
保管しておくのは本当に面倒ですよね。
今回は、これまで使いにくかった国税関係書類のスキャナ保存制度の見直しについて
お話したいと思います。
国税関係書類の電子保存は、
平成10年7月 電子帳簿保存法の導入で可能になる
↓
平成17年4月 改正法が施行
契約相手方が作成した「紙」による領収書や契約書なども、
記載金額が3万円未満のものはスキャナによる電子データ保存が
できるようになる。
しかし、スキャン前やスキャン後に求められる要件が数多くあり、
その煩雑さが嫌がられ、ほとんど利用されておりませんでした。
これが、平成27年度税制改正大綱で緩和され、使い勝手がよくなることになりました。
その内容は、
〇 契約書や領収書のスキャナ保存は、下記要件を満たせば3万円以上でもOKに。
(要件) ・ 社内で定期的なチェックができる体制を整えた中で事務処理が
実施されていること
・ 規定の設備が整っていること
〇 重要書類の業務処理後にスキャナ保存を行う場合に必要だった
「関係帳簿の電子保存」の手続きが廃止。
〇 スキャナで読み取る際に必要だった入力者の電子署名が不要になりました。
(ただし、タイムスタンプを付して、入力者に関する情報の保存が必要)
〇 スキャナで読み取る際に必要とされていた、重要書類以外の書類の大きさについて、
書類に関する情報の保存が必要なくなり、グレースケール(白黒)での保存もOKに
なった。
これらの見直しは、平成27年9月30日以後に行う承認申請について適用され、
地方税関係書類でも同様の対応になります。
まだ改良してほしいところはありますが、会計のデジタル化がこれまでよりも
進み、経理業務がラクになるでしょう。
煩雑な書類を溜め込まなくて済むのですから、うまく活用しましょう!!
個人事業主などの方は毎年のことですが、領収証等を処理し、7~10年間もその書類を
保管しておくのは本当に面倒ですよね。
今回は、これまで使いにくかった国税関係書類のスキャナ保存制度の見直しについて
お話したいと思います。
国税関係書類の電子保存は、
平成10年7月 電子帳簿保存法の導入で可能になる
↓
平成17年4月 改正法が施行
契約相手方が作成した「紙」による領収書や契約書なども、
記載金額が3万円未満のものはスキャナによる電子データ保存が
できるようになる。
しかし、スキャン前やスキャン後に求められる要件が数多くあり、
その煩雑さが嫌がられ、ほとんど利用されておりませんでした。
これが、平成27年度税制改正大綱で緩和され、使い勝手がよくなることになりました。
その内容は、
〇 契約書や領収書のスキャナ保存は、下記要件を満たせば3万円以上でもOKに。
(要件) ・ 社内で定期的なチェックができる体制を整えた中で事務処理が
実施されていること
・ 規定の設備が整っていること
〇 重要書類の業務処理後にスキャナ保存を行う場合に必要だった
「関係帳簿の電子保存」の手続きが廃止。
〇 スキャナで読み取る際に必要だった入力者の電子署名が不要になりました。
(ただし、タイムスタンプを付して、入力者に関する情報の保存が必要)
〇 スキャナで読み取る際に必要とされていた、重要書類以外の書類の大きさについて、
書類に関する情報の保存が必要なくなり、グレースケール(白黒)での保存もOKに
なった。
これらの見直しは、平成27年9月30日以後に行う承認申請について適用され、
地方税関係書類でも同様の対応になります。
まだ改良してほしいところはありますが、会計のデジタル化がこれまでよりも
進み、経理業務がラクになるでしょう。
煩雑な書類を溜め込まなくて済むのですから、うまく活用しましょう!!
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- 平成27年度税制改正大綱
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