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法定相続の『 限定承認 』 の利用率はかなり低い!!

法定相続(遺言が無い場合の相続)には、

 〇 単純承認   〇 限定承認   〇 相続放棄

があります。

相続というのは、人の死亡によって何の手続きも意思表示も関係なく当然に生じます。

法定相続人は原則、被相続人の全財産 (プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も) を

一切引き継ぐことになります。

ですので相続開始後、何もしなければ単純承認したことになるのです。


しかし、それでは相続人が思いもよらない不利益を被る可能性があります。

そのため民法では救済のため、被相続人の財産をすべて受け入れる単純承認のほかに

限定承認と相続放棄という2つの選択肢を用意しました。

今回は、限定承認に絞ってお話します。


限定承認 とは、

被相続人が残した財産を調査し、プラス財産からマイナス財産を差し引き、それでもなお、

プラスの財産が残っているのであれば、その余り(プラス財産)の分だけ相続をし、

反対に、プラス財産をはるかに上回るマイナス財産が存在する場合には、

相続人は相続をしない
という制度です。


相続放棄に比べて、非常に合理的ですので利用率も高いように思われるのですが、

実は、非常に利用率が低いのです。

限定承認の対被相続人割合は、たったの0.1%程度なのです。


何故、ここまで利用率が低いかといいますと、次のような理由が挙げられます。

 ・ そもそも限定承認という制度を知らないため

 ・ 相続を知ってから3か月以内相続人全員で申請しなければいけないため

 ・ 非常に煩雑な事務処理が課せられているため
  ( 限定承認申述書の作成、相続財産目録の作成、相続財産管理人の選任、
    債権者への弁済など)

 ・ 限定承認により不動産等を相続した場合、相続開始時の時価で被相続人から相続人に
   対して譲渡があったものとされ、譲渡所得税がかかるため


このように、非常に合理的ではあるけれどもその利用率が低いのが

「限定承認」という制度です。

実際、限定承認を行う場合には事前に準備しておくか、弁護士や司法書士に依頼して

おこなってもらうことになるでしょう。

どちらにせよ、相続人全員の合意は絶対条件です。(相続放棄人は除く)


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限定承認
法定相続

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