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個人の「賠償責任」の考え方が問われています!!

二日前に個人の「賠償責任」に関する最高裁判決が出たことは、

ニュースで何度も流れておりましたので、ご存知だと思います。


今から11年前の事件ですが、

学校の校庭でサッカーをしていた小学6年生の男児(当時11歳)が蹴ったボールが道路に

飛び出し、それをよけようとした男性(80代)が転倒して、約1年半後に亡くなりました。

その男性の遺族が、少年の両親に対して損害賠償を求めた裁判です。

2審の高裁判決では、両親に監督義務違反があったとして賠償を命じられたのですが、

今回の最高裁判決では、逆転判決となり遺族側の請求を棄却する判決で確定しました。


あと、記憶に新しいのが約2年前の神戸地裁での判決です。

こちらは約7年前の事件ですが、当時小学校5年生だった少年が乗った自転車と歩行者との

衝突事故をめぐる損害賠償訴訟です。

判決は、監督義務を果たしていないとして、母親に計約9500万円の賠償を

命じられました。


どちらも親の監督義務が問題となった事件ですが、内容や状況等の違いにより、

明暗を分ける結果となりました。


これらをみていますと、個人の「賠償責任」というものが、

以前のような、おおらかなものでは無くなっているように感じます。

その賠償額は「億単位」に迫るものですので、起こした少年もその家族も

人生が変わってしまいます。
(もちろん、精神的な影響も多大ですが)

事故が起こる確率は別にして、今回のような状況は、子供さんを持つ親御さんなら

日常茶飯事の状況です。

自己防衛手段をどうしておくかが問われるでしょう。


真っ先に思い浮かぶのは、個人賠償責任保険や日常生活賠償責任保険と

いう損保商品です。
(最近、取り沙汰される自転車保険もこの類です)

個人の「賠償責任」の考え方が変わってきている現状、

子供さんを持つ親御さんには必須になるかもしれません。

保険だけですべてが解決できるわけではありませんが、

経済的なリスクを回避する手段にはなるでしょう。

現在、個人賠償責任保険や日常生活賠償責任保険は単体での販売は、

ほぼ、しておりません。任意の自動車保険の特約が一番有利でしょう。

チェックされてはどうでしょうか。

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TAG :
賠償責任
監督義務
監督責任
判決

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