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医療保険の返戻金に係る税務取扱いについて

医療保険の返戻金に係る税務取扱いについての事前照会に対する回答が、

平成27年3月2日に東京国税局審理課長からありました。


事前照会があったのは、

「契約者=被保険者」の医療保険
(入院や手術により給付金が支払われ、死亡保険金はなく保険期間満了後に
 解約返戻金が支払われる仕組みのもの)
について、

「契約者=被保険者」が死亡したときに相続人がその解約返戻金相当額の返戻金の請求権を

相続により取得するものという理解
でいいのかどうかというものでした。


回答は、事前照会どおりの事実関係であれば、その理解でいいということです。


被相続人の死亡により支払われた保険金については「みなし相続財産として

相続税の課税対象とされ、遺産分割上は「保険金受取人固有の財産」となり、

分割対象とはなりませんが、

今回のケースは「保険金」ではなく、「解約返戻金相当額の返戻請求権」です。

回答によりますと、保険契約者である被相続人の本来の相続財産となりますので、

遺産分割上も分割の対象になるということです。


詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/150302/01.htm#a01


相続の時に、医療保険の解約返戻金にまではなかなか頭が回らないでしょう。

憶えておかれるといいかもしれません・・・。


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TAG :
解約返戻金
税務
相続財産

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