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必要な都度おこなう資金援助は贈与税はかからない!!

最近の税制改正において、

 〇 子や孫の教育資金を父母・祖父母が援助する場合
            (教育資金の一括贈与制度)

 ○ 子や孫の結婚若しくは出産費用等を援助する場合
        (結婚・子育て資金の一括贈与制度)

贈与税がかからない「一括贈与」を対象にした非課税制度が設けられ

話題となっております。

どちらも早い段階で若い世代に資産を移転し、消費を促し景気回復につなげるという

意図があります。


しかし忘れてはならないのが、そもそも扶養義務者相互間において、

生活費又は、教育費結婚・出産費用に充てるための資金援助のうち、

通常必要と認められるものについては、必要な都度、直接充当される場合

には、贈与税は課税されないのです。

*扶養義務者とは、
  配偶者や直系血族及び、兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて
  扶養義務者となった三親等内の親族です。
  (但し、生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がなくても該当するもの
   として取り扱われます)



上記の非課税制度で贈与をおこなった方で、このことを御存知の上でなされた方は

どれほどいるのでしょうか?

相続(税)対策や遺産分割対策などの狙いがあるのならいいのですが、

話題やブームに乗って安易におこなうのは得策ではありません。

安易におこなった結果、” 渡し過ぎ ” 問題に発展したケースも散見されます。


別の狙いがなければ「一括贈与」することに、それほどこだわる必要はないのでは

ないでしょうか。

又、贈与税の基礎控除などを活用したほうが、もっと応用範囲の広い使い方ができる

場合もあります。


さまざまな手法を検討したうえで、是非を判断するようにしてください!!


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TAG :
一括贈与
非課税制度
贈与税

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