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「再転(数次)相続」及び、「再転相続放棄」とは?

相続人が考慮期間中に、相続の承認または放棄を行わないまま死亡してしまった場合に、

その死亡した者の相続人が、前相続人の承認・放棄する権利を承継取得することを

「再転(数次)相続」といいます。
*以降、再転(数次)相続を再転相続と表記します。


具体的に説明しましょう。

まず、あなたの祖父が亡くなりました。この時点で、あなたの父が祖父の相続人です。

そして、相続手続きをしないままにその父も亡くなってしまいました。

そうすると結局、あなたに祖父と父の相続に関する権利が承継されるのです。


こうなった場合に祖父の相続分は放棄したいが、でも父の相続分はもらいたいというときに

祖父の分だけを相続放棄することを再転相続放棄と言います。


再転相続放棄」する場合の熟慮期間の起算点は、

自己のために相続の開始があった ことを知った時つまりは、

あなたが父が亡くなったのを知った日ということになります。


再転相続放棄」においては、つぎのような最高裁の判例があります。

それは、父とあなたの間の相続を先に放棄した場合には、

もはや祖父の相続を承認も放棄もできないという判例
です。


先にあなたが祖父と父の間の相続を承認または放棄した場合だけ、

後で父とあなたの間の相続について承認することも放棄することもできるのです。

つまりは、こうなります。

 * 祖父の相続分は放棄して、父の相続分だけをもらうことは

 * 祖父の相続分だけをもらい、父の相続分を放棄するということは×



レアなケースかもしれませんが、少子高齢化や未婚化などの進展に伴って

起こる確率が高まっていくことでしょう。

言葉くらいは、記憶の片隅にでも置いておいてください!!


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再転相続
再転相続放棄
数次相続

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