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「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されました!!
- 2015-05-13(18:50) /
- 相続
5/11、国税庁HPに相続税の申告手続きが必要かどうかを判定できる
「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されました。
これは、今年1月から相続税の基礎控除が大幅に引き下げれられるなど
課税強化されたため、課税対象者が大幅に増加することが見込まれるから
開設されたものと推察します。
このコーナーでは、入力結果が一覧となった「相続税の申告要否検討表」が印刷でき、
税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた場合に利用できます。
印刷した「相続税の申告要否検討表」に
相続人、被相続人の氏名などを手書きで記入して、税務署への回答として提出できるのです。
注)相続税の申告書を作成するものではありませんので、誤解のないように。
但し、次のような場合は判定できません。
〇 相続開始が平成26年12月31日以前の場合
〇 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などを適用した場合
〇 相続する財産の金額等が100億円以上の場合
〇 相続する土地等を路線価方式により評価額を算出する場合で3つ又は4つの道路に
接している場合
あくまでも、おおよその要否を判定できる仕組みとなっているということです。
ですが、使ってみる価値がある方は多いのではないでしょうか。
国税庁HP 相続税の申告要否判定コーナーはこちら↓
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/index.htm

入力に当たって参考となる書類としては、
○ 土地等(路線価方式で評価する場合)
実測図又は公図の写し、土地の形状などが分かるもの
登記済証や登記事項証明書など土地の所在、面積、持分が分かるもの
(法務局で確認してください。)
○ 土地等(倍率方式で評価する場合)
固定資産の課税明細書や固定資産税評価証明書など固定資産税評価額が分かるもの
(都税事務所や市(区)役所又は町村役場で確認してください。)
登記済証や登記事項証明書など土地の所在、面積、持分が分かるもの
(法務局で確認してください。)
○ 建物
固定資産の課税明細書や固定資産税評価証明書など固定資産税評価額が分かるもの
(都税事務所や市(区)役所又は町村役場で確認してください。)
登記済証や登記事項証明書など建物の所在、面積、持分が分かるもの
(法務局で確認してください。)
○ 有価証券
証券、株券、通帳又はその預り証、評価明細書など銘柄や数量、金額等が分かるもの
○ 現金・預貯金
預貯金・金銭信託等の残高証明書、預貯金通帳など相続開始日現在の金額が分かるもの
○ 生命保険金等・死亡退職金等
保険証券、支払保険料計算書、退職金の支払調書など受取った金額が分かるもの
○ 相続時精算課税適用財産・相続開始前3年以内の贈与財産
贈与税の申告書(控)、贈与証書、預貯金通帳など贈与を受けた財産の種類や金額等が
分かるもの
○ その他の財産
貴金属、宝石、ゴルフ会員権、書画・骨とう、自動車などの金額等が分かるもの
○ 債務
借入金や未払金がある場合は金銭消費貸借契約書、残高証明書や請求書など、
未納税金がある場合は納付書、納税通知書など金額が分かるもの
○ 葬式費用
葬式費用の領収書、請求書など金額が分かるもの
「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されました。
これは、今年1月から相続税の基礎控除が大幅に引き下げれられるなど
課税強化されたため、課税対象者が大幅に増加することが見込まれるから
開設されたものと推察します。
このコーナーでは、入力結果が一覧となった「相続税の申告要否検討表」が印刷でき、
税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた場合に利用できます。
印刷した「相続税の申告要否検討表」に
相続人、被相続人の氏名などを手書きで記入して、税務署への回答として提出できるのです。
注)相続税の申告書を作成するものではありませんので、誤解のないように。
但し、次のような場合は判定できません。
〇 相続開始が平成26年12月31日以前の場合
〇 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例などを適用した場合
〇 相続する財産の金額等が100億円以上の場合
〇 相続する土地等を路線価方式により評価額を算出する場合で3つ又は4つの道路に
接している場合
あくまでも、おおよその要否を判定できる仕組みとなっているということです。
ですが、使ってみる価値がある方は多いのではないでしょうか。
国税庁HP 相続税の申告要否判定コーナーはこちら↓
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/index.htm

入力に当たって参考となる書類としては、
○ 土地等(路線価方式で評価する場合)
実測図又は公図の写し、土地の形状などが分かるもの
登記済証や登記事項証明書など土地の所在、面積、持分が分かるもの
(法務局で確認してください。)
○ 土地等(倍率方式で評価する場合)
固定資産の課税明細書や固定資産税評価証明書など固定資産税評価額が分かるもの
(都税事務所や市(区)役所又は町村役場で確認してください。)
登記済証や登記事項証明書など土地の所在、面積、持分が分かるもの
(法務局で確認してください。)
○ 建物
固定資産の課税明細書や固定資産税評価証明書など固定資産税評価額が分かるもの
(都税事務所や市(区)役所又は町村役場で確認してください。)
登記済証や登記事項証明書など建物の所在、面積、持分が分かるもの
(法務局で確認してください。)
○ 有価証券
証券、株券、通帳又はその預り証、評価明細書など銘柄や数量、金額等が分かるもの
○ 現金・預貯金
預貯金・金銭信託等の残高証明書、預貯金通帳など相続開始日現在の金額が分かるもの
○ 生命保険金等・死亡退職金等
保険証券、支払保険料計算書、退職金の支払調書など受取った金額が分かるもの
○ 相続時精算課税適用財産・相続開始前3年以内の贈与財産
贈与税の申告書(控)、贈与証書、預貯金通帳など贈与を受けた財産の種類や金額等が
分かるもの
○ その他の財産
貴金属、宝石、ゴルフ会員権、書画・骨とう、自動車などの金額等が分かるもの
○ 債務
借入金や未払金がある場合は金銭消費貸借契約書、残高証明書や請求書など、
未納税金がある場合は納付書、納税通知書など金額が分かるもの
○ 葬式費用
葬式費用の領収書、請求書など金額が分かるもの
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