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個人賠償責任補償の対象外とは?
- 2015-05-29(18:56) /
- 損害保険
神戸地裁の高額賠償判決や個人賠償に関する最高裁判決など
ここ最近、個人の賠償責任に関して注目される話題がありました。
それに伴って、個人賠償責任保険などに注目が集まっているようです。
今回は、” 個人賠償責任補償の対象外 ” についてお話したいと思います。
まず、個人賠償責任補償とは、次の2つを共に満たした場合に補償されるのが基本です。
① 法律上の損害賠償責任を負ったこと
② 第三者の身体または財物に損害を与えたこと
①については、おもに民法709条の不法行為責任を指します。
又、民法714条の監督義務責任も併せて対象となります。
注意するのは、②についてです。
「第三者の身体または財物に損害」ということは、
人格権やプライバシーの侵害は含まれていないということです。
そして、つぎに身体・財物に損害があっても故意の場合にはもちろん補償されません。
意外なのは、重過失については補償される点です。
(これは、被害者救済を重視しているからとのことです)
”故意”と”重過失”の違いについては、
事故を起こした行為に「明確な意思が存在するかどうか」の違いです。
(実際には、事故が発生した状況等さまざまな情報をもとに判断が下されることになります)
このように個人賠償責任保険で、
すべての法律上の損害賠償責任が補償されるわけではないと
いうことを認識しておいてください。
ここ最近、個人の賠償責任に関して注目される話題がありました。
それに伴って、個人賠償責任保険などに注目が集まっているようです。
今回は、” 個人賠償責任補償の対象外 ” についてお話したいと思います。
まず、個人賠償責任補償とは、次の2つを共に満たした場合に補償されるのが基本です。
① 法律上の損害賠償責任を負ったこと
② 第三者の身体または財物に損害を与えたこと
①については、おもに民法709条の不法行為責任を指します。
又、民法714条の監督義務責任も併せて対象となります。
注意するのは、②についてです。
「第三者の身体または財物に損害」ということは、
人格権やプライバシーの侵害は含まれていないということです。
そして、つぎに身体・財物に損害があっても故意の場合にはもちろん補償されません。
意外なのは、重過失については補償される点です。
(これは、被害者救済を重視しているからとのことです)
”故意”と”重過失”の違いについては、
事故を起こした行為に「明確な意思が存在するかどうか」の違いです。
(実際には、事故が発生した状況等さまざまな情報をもとに判断が下されることになります)
このように個人賠償責任保険で、
すべての法律上の損害賠償責任が補償されるわけではないと
いうことを認識しておいてください。
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