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『弔慰金』名目で受け取ったとしても、すべてが相続税の課税対象外となるわけではない!!
- 2015-06-02(18:45) /
- 相続
通常、葬儀等の際などに受けとる御霊前や御仏前といった「弔慰金」や「花輪代」、
「葬祭料」などは相続税の課税対象にはならないとされています。
ですが、「弔慰金」名目で受け取ったすべてが
”相続税の課税対象外”となるわけではありません。
次のような場合には注意が必要です!!
〇 勤務先などから「弔慰金」などの名目で受け取った金銭
などのうち、
実質、退職手当金等に該当すると認められる部分の金銭
この部分の金銭については、相続税の課税対象とされます。
では、”実質、退職手当金等に該当すると認められる部分”とはどう判断するのでしょうか?
それは、次の2つに分けて判断されています。
① 被相続人の死亡が業務上の死亡である場合
・・・被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額を超える部分
② 被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合
・・・被相続人の死亡当時の普通給与の半年分(6ヵ月分)に相当する額を超える部分
* 普通給与とは、
俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などを合わせた金銭のこと
このように名目だけでなく、実質的な内容も加味されて判断されますのでご注意ください!!
(追伸)
おかげさまで、弊ブログも本日より4年目がスタートしました。
読者の皆様には、大変感謝致しております。<(_ _)>
3年間定期的に更新を心掛けてきた弊ブログなのですが、申し訳ありませんが、
今後は不定期の更新とさせていただきます。
理由としましては、一定の役割が果たせたこと及び、次の展開をしていきたいと
考えているからでございます。
今後は、お伝えしたい時事や話題があったときなどを中心に更新して参ります。
定期的にご覧いただいてた方には、本当に申し訳ございません。
次の展開で挽回したいと思いますので、お許しください。
今後もご愛顧のほど、何卒宜しくお願い申し上げます!!
「葬祭料」などは相続税の課税対象にはならないとされています。
ですが、「弔慰金」名目で受け取ったすべてが
”相続税の課税対象外”となるわけではありません。
次のような場合には注意が必要です!!
〇 勤務先などから「弔慰金」などの名目で受け取った金銭
などのうち、
実質、退職手当金等に該当すると認められる部分の金銭
この部分の金銭については、相続税の課税対象とされます。
では、”実質、退職手当金等に該当すると認められる部分”とはどう判断するのでしょうか?
それは、次の2つに分けて判断されています。
① 被相続人の死亡が業務上の死亡である場合
・・・被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額を超える部分
② 被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合
・・・被相続人の死亡当時の普通給与の半年分(6ヵ月分)に相当する額を超える部分
* 普通給与とは、
俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などを合わせた金銭のこと
このように名目だけでなく、実質的な内容も加味されて判断されますのでご注意ください!!
(追伸)
おかげさまで、弊ブログも本日より4年目がスタートしました。
読者の皆様には、大変感謝致しております。<(_ _)>
3年間定期的に更新を心掛けてきた弊ブログなのですが、申し訳ありませんが、
今後は不定期の更新とさせていただきます。
理由としましては、一定の役割が果たせたこと及び、次の展開をしていきたいと
考えているからでございます。
今後は、お伝えしたい時事や話題があったときなどを中心に更新して参ります。
定期的にご覧いただいてた方には、本当に申し訳ございません。
次の展開で挽回したいと思いますので、お許しください。
今後もご愛顧のほど、何卒宜しくお願い申し上げます!!
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