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「寡婦(夫)控除のみなし適用」とは?
- 2015-07-14(18:50) /
- 税金
平成27年4月以降、
「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施する地方自治体が全国に広がっています。
「寡婦(夫)控除のみなし適用」とは、どういったものでしょうか?
所得控除のひとつに ” 寡婦(夫)控除 ” というものがありますが、
それと混同されないようにしてください。
寡婦(夫)控除の詳細はこちら↓
AllAboutマネー記事 : 実践記入!寡婦控除(寡夫控除)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14652/
上記の寡婦(夫)控除は、法律上の結婚歴がある寡婦(夫)を対象にしたものですので、
結婚歴のない(非婚)ひとり親家庭は対象にはなりません。
そうしますと所得控除がない分、納税額が増え、税額に応じて負担する保育料などが
結婚歴のない(非婚)ひとり親家庭は重くなってしまいます。
ある試算によりますと、年収約201万円で2歳の子どもがいる場合、
非婚ひとり親の場合と結婚歴のある場合とを比べると、
保育料が年額12万8400円も高くなってしまっているとのことでした。
結婚歴の有無で、これら行政サービスの利用に差が出るのは
不公平との声がありました。その是正策として、
非婚ひとり親家庭でも、寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして所得額の計算をする
この「寡婦(夫)控除のみなし適用」が地方自治体で実施されるようになったのです。
あくまでも行政サービスの利用に関してだけですので、納税額が減るわけではありません。
平成27年4月から実施した地方自治体は、
士別市・尾花沢市・郡山市・蕨市・日立市・四街道市・稲敷市・小田原市・横浜市・岐阜市・
津島市・富士宮市・伊勢原市・茨木市・豊中市・枚方市・福岡市・大分市などが、
平成27年7月からは、室蘭市・上尾市・大和市・富士市・尼崎市・東大阪市などが
実施しています。
この動きは、嫡出子と非嫡出子の相続分を同等とする平成25年12月の民法改正が
影響したものとされているようです。
所得控除についても、近く改正されるかもしれませんね・・・。
「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施する地方自治体が全国に広がっています。
「寡婦(夫)控除のみなし適用」とは、どういったものでしょうか?
所得控除のひとつに ” 寡婦(夫)控除 ” というものがありますが、
それと混同されないようにしてください。
寡婦(夫)控除の詳細はこちら↓
AllAboutマネー記事 : 実践記入!寡婦控除(寡夫控除)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14652/
上記の寡婦(夫)控除は、法律上の結婚歴がある寡婦(夫)を対象にしたものですので、
結婚歴のない(非婚)ひとり親家庭は対象にはなりません。
そうしますと所得控除がない分、納税額が増え、税額に応じて負担する保育料などが
結婚歴のない(非婚)ひとり親家庭は重くなってしまいます。
ある試算によりますと、年収約201万円で2歳の子どもがいる場合、
非婚ひとり親の場合と結婚歴のある場合とを比べると、
保育料が年額12万8400円も高くなってしまっているとのことでした。
結婚歴の有無で、これら行政サービスの利用に差が出るのは
不公平との声がありました。その是正策として、
非婚ひとり親家庭でも、寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして所得額の計算をする
この「寡婦(夫)控除のみなし適用」が地方自治体で実施されるようになったのです。
あくまでも行政サービスの利用に関してだけですので、納税額が減るわけではありません。
平成27年4月から実施した地方自治体は、
士別市・尾花沢市・郡山市・蕨市・日立市・四街道市・稲敷市・小田原市・横浜市・岐阜市・
津島市・富士宮市・伊勢原市・茨木市・豊中市・枚方市・福岡市・大分市などが、
平成27年7月からは、室蘭市・上尾市・大和市・富士市・尼崎市・東大阪市などが
実施しています。
この動きは、嫡出子と非嫡出子の相続分を同等とする平成25年12月の民法改正が
影響したものとされているようです。
所得控除についても、近く改正されるかもしれませんね・・・。
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