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生前贈与加算の対象とならない贈与とは?

先日、住宅取得資金贈与を予定されてみえる方が勘違いされてましたので、

改めてまとめてみました。

生前贈与加算とは、
相続または遺贈により財産を取得した方のうち、その相続の開始前3年以内
その相続に係る被相続人から財産を贈与によって取得していた場合、
その贈与により取得した財産を相続税の課税価格に加算して、相続税を計算する規定です。


しかし、この生前贈与加算の対象とならない贈与があります。

 ① 贈与税の配偶者控除
   これは、贈与の日において婚姻期間が20年以上である配偶者から、
   居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、
   贈与税の課税価格から2000万円迄が控除されるというものです。

   生前贈与加算においては、贈与税の課税価格から控除された配偶者控除額は、
   2000万円を限度に加算対象となりません。



 ② 住宅取得等資金贈与の非課税
   これは、平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に直系尊属からの贈与により、
   自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための
   金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額に
   ついては、贈与税が非課税となります。
   注) 非課税限度額は、建築年月、住宅種別、適用消費税率により異なります。

   生前贈与加算においては、贈与税の課税価格から控除された非課税額は、
   加算対象となりません。


 ③ 教育資金贈与の非課税
   これは、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の方が教育資金に
   充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、直系尊属から、
   Ⓐ信託受益権を付与された場合
   Ⓑ書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
   Ⓒ書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等において有価証券を購入した場合
   には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額に
   ついては、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより
   贈与税が原則として非課税となります。

   生前贈与加算においては、教育資金贈与として金融機関等に預入等をした金銭等のうち
   1500万円までの金額は、原則として加算対象となりません。


最後に、注意が必要な贈与として、

④ 結婚子育て資金贈与の非課税 があります。

これは、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が
結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、直系尊属から
Ⓐ信託受益権を付与された場合
Ⓑ書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
Ⓒ書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等において有価証券を購入した場合
信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、
金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより
贈与税が原則として非課税となります。

生前贈与加算においては、1,000万円(結婚資金は300万円)までの金額に相当する部分の
価額のうち、相続発生時迄にすでに消費した部分については加算対象となりませんが、
残高部分については加算対象となります。
また、相続の開始前3年以内の贈与でなくても残額部分については加算対象になります。


ここが、上記③の教育資金贈与の非課税とは異なるところで注意が必要なところです。


これらをうまく活用できれば、相続税を大幅に削減したりゼロにすることができるでしょう。

しかし、適用要件や対象者、適用時期の制限などがありますし、又、

遺産分割も考慮しなければ新たな問題が生じることになるかもしれません。

贈与にあたっては、さまざまな点を考慮しておこなうようにしてください!!



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生前贈与加算
贈与の特例

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