トラックバック
平成28年1月から債券や公社債等に対する課税方式が変更になります!!
- 2015-11-17(19:45) /
- 税金
平成28年1月から、債券や公社債等に対する課税方式が
申告分離課税に変更されます。
それに伴って、損益通算できる範囲も債券や公社債等にまで拡大されます。
これは、金融所得課税の一体化を進める観点からの改正です。
これまで(平成27年分まで)は、債券・公社債等の課税については、
① 譲渡益 ⇒ 原則 非課税
② 利子・収益分配金 ⇒ 源泉分離課税
③ 償還金 ⇒ 総合課税
でした。
これが来年(平成28年)1月から①②③とも
20%の申告分離課税となります。
注)平成49年末迄は、復興特別所得税の対象のため20.315%と なります。
要は、上場株式等その他の金融商品と同様になるということです。
そのため、損益通算においてもその範囲が債券や公社債等にまで拡大されるのです。
(平成28年1月以降、上場株式等の譲渡損益と取引相場のない株式の譲渡損益との通算はできなくなります)
* 損益通算(そんえきつうさん)とは、
所得課税において2種類以上の所得があり、1つ以上の所得が赤字で
他の所得が黒字という場合に、それぞれの黒字の所得と赤字の所得を
一定の順序に従い差し引き計算を行い、利益と損失を合算して計算することが
できるというもの。
今回の改正にあたって検討していただきたいことは、
譲渡益が発生する債券をお持ちの方は、
年内に譲渡するかどうかです。
(譲渡損が発生する債券をお持ちの方は、来年以降に譲渡するほうがいいでしょう)
まずは、お持ちの債券等の内容を確認してみましょう!!
申告分離課税に変更されます。
それに伴って、損益通算できる範囲も債券や公社債等にまで拡大されます。
これは、金融所得課税の一体化を進める観点からの改正です。
これまで(平成27年分まで)は、債券・公社債等の課税については、
① 譲渡益 ⇒ 原則 非課税
② 利子・収益分配金 ⇒ 源泉分離課税
③ 償還金 ⇒ 総合課税
でした。
これが来年(平成28年)1月から①②③とも
20%の申告分離課税となります。
注)平成49年末迄は、復興特別所得税の対象のため20.315%と なります。
要は、上場株式等その他の金融商品と同様になるということです。
そのため、損益通算においてもその範囲が債券や公社債等にまで拡大されるのです。
(平成28年1月以降、上場株式等の譲渡損益と取引相場のない株式の譲渡損益との通算はできなくなります)
* 損益通算(そんえきつうさん)とは、
所得課税において2種類以上の所得があり、1つ以上の所得が赤字で
他の所得が黒字という場合に、それぞれの黒字の所得と赤字の所得を
一定の順序に従い差し引き計算を行い、利益と損失を合算して計算することが
できるというもの。
今回の改正にあたって検討していただきたいことは、
譲渡益が発生する債券をお持ちの方は、
年内に譲渡するかどうかです。
(譲渡損が発生する債券をお持ちの方は、来年以降に譲渡するほうがいいでしょう)
まずは、お持ちの債券等の内容を確認してみましょう!!
- 関連記事
-
- 医療費控除で誤解されているかも・・・? (2016/02/18)
- 住宅ローン控除で所得税が全額還付される場合は医療費控除の申告は無駄か? (2015/11/23)
- 平成28年1月から債券や公社債等に対する課税方式が変更になります!! (2015/11/17)
- 生前贈与加算の対象とならない贈与とは? (2015/09/26)
- 「寡婦(夫)控除のみなし適用」とは? (2015/07/14)
スポンサーサイト
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
コメントの投稿