fc2ブログ

平成28年1月から債券や公社債等に対する課税方式が変更になります!!

平成28年1月から、債券公社債等に対する課税方式が

申告分離課税に変更されます。

それに伴って、損益通算できる範囲も債券公社債等にまで拡大されます。

これは、金融所得課税の一体化を進める観点からの改正です。


これまで(平成27年分まで)は、債券公社債等の課税については、

 ① 譲渡益 ⇒ 原則 非課税

 ② 利子・収益分配金 ⇒ 源泉分離課税

 ③ 償還金 ⇒ 総合課税

でした。

これが来年(平成28年)1月から①②③とも

20%の申告分離課税となります。

注)平成49年末迄は、復興特別所得税の対象のため20.315%と なります。

要は、上場株式等その他の金融商品と同様になるということです。

そのため、損益通算においてもその範囲が債券公社債等にまで拡大されるのです。
(平成28年1月以降、上場株式等の譲渡損益と取引相場のない株式の譲渡損益との通算はできなくなります)

  * 損益通算(そんえきつうさん)とは、
    所得課税において2種類以上の所得があり、1つ以上の所得が赤字で
    他の所得が黒字という場合に、それぞれの黒字の所得と赤字の所得を
    一定の順序に従い差し引き計算を行い、利益と損失を合算して計算することが
    できるというもの。



今回の改正にあたって検討していただきたいことは、

譲渡益が発生する債券をお持ちの方は、

年内に譲渡するかどうかです。

(譲渡損が発生する債券をお持ちの方は、来年以降に譲渡するほうがいいでしょう)

まずは、お持ちの債券等の内容を確認してみましょう!!


関連記事
スポンサーサイト



TAG :
債券
公社債
課税方式変更

トラックバック


この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

コメントの投稿

Private :

プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

カレンダー
11 | 2023/12 | 01
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
カテゴリ
最新記事
人気記事ランキング
リンク
最新コメント
最新トラックバック
天気予報
中部電力 電力使用状況
最新のニュース
女性のための日常検索ツール
BMIチェッカー健康君
病院・病気・お薬 検索
InBook本棚
検索フォーム
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

月別アーカイブ
ブログランキング参加中
クリックをお願いします!!



住まいるブログランキング 住まいの総合情報サイト



人気ブログランキングへ

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ
にほんブログ村
QRコード
QR
政策金利
FXと為替情報なら
住宅関連金利
住宅ローンシミュレーター
by 無料ブログパーツ製作所
[PR]杉並区の一戸建て 物件一覧
住宅ローン借り換え計算機
by 無料ブログパーツ
[PR]杉並区の不動産
米ドル/円 レンジ予想
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
株検索窓
FXマーケット情報
マネックスFX
保険格付けランキング
Powered by 保険格付け
このページのトップへ