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医療費控除で誤解されているかも・・・?

2/16~今年の確定申告がスタートしました。

今回は、誤解されてることが多い医療費控除について

お話したいと思います。

 医療費控除とは、
   かかった医療費の一部を税金(所得税・住民税)から控除することです。
   これは、年末調整ではおこなえず、確定申告でしか出来ません。



よく誤解されていることはつぎのようなことです。

 × 10万円を超えないと医療費控除は受けられない

   総所得金額が200万円以上の方は上記のとおりですが、総所得金額が200万円未満
   の方は所得の5%を超えた金額医療費控除の金額となります。
   注)収入金額ではなく、所得金額であることに注意してください。

 × 保険等の給付があったら医療費の合計から給付額を引くことを忘れてみえる

   医療費控除の対象になる医療費は、
   「実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額」になります。

   さらに上記の計算の際の注意点として、
   保険給付金は給付対象となる入院や治療費からだけ差し引けばいいということです。
   引き切れなくても他の医療費から差し引く必要はありません。

   (例) 〇 入院にかかった医療費 20万円
       〇 入院に対する給付金  25万円
       〇 入院以外にかかった医療費の合計額 20万円の場合

   間違い ⇒ 20万円-25万円+20万円=15万円

    正解 ⇒ 20万円-25万円=-5万円(引き切れなかった部分は無視)
         20万円⇒そのまま対象


 × 交通費は対象にならない

  通院や入院のための交通費は医療費控除の対象になります。
  しかし、基本は公共交通機関の費用だけです。
  例外として、電車やバスでの移動が困難な場合にタクシー代が認められます。
  自家用車のガソリン代や駐車代は認められません。

 × 医療費控除の金額が丸々戻ってくる

  医療費控除は所得控除であって、税額控除ではありません。
  ですので、税率を掛ける前の課税所得が控除対象額分下がるのであって
  戻ってくるのは、控除対象額×税率分です。


以上、誤解されてみえることの多いものを挙げさせて頂きました。

まだ、他にも誤解されてみえるものがある可能性がありますので、

申告の際は確認するようにしましょう!!


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TAG :
医療費控除
確定申告

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