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相続による土地建物の名義変更について
- 2016-02-24(18:50) /
- 相続
亡くなった方の不動産の名義を変えることを「相続登記」といいます。
今回は、この「相続登記」の流れ等についてお話したいと思います。
相続登記は、下記のような流れで行います。
① 相続人全員で遺産分割協議をする
遺産分割協議といっても、 相続人全員が一箇所に集まって話し合いを
しなければいけないというものではありません。
手紙、電話、Eメールなどでおこなっても問題はありません。
又、相続人の一人がつくった遺産分割協議の案を他の相続人が
それぞれ了解するという形でも遺産分割協議は成立します。
↓
② 成立した協議の内容を「遺産分割協議書」として作成
注意点としては、
〇 相続人全員で協議したという文言を必ずどこかに明記
〇 不動産の表記については「登記事項証明書」どおりに表記
〇 相続人全員が署名して実印を押すこと
↓
③ 相続登記に必要な書類を準備する
〇 亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
〇 亡くなった方の住民票の除票
〇 相続人全員の印鑑証明書
〇 相続人全員の住民票
〇 不動産の固定資産評価証明書
〇 不動産の全部事項証明書
〇 遺産分割協議書
↓
④ 相続登記申請書を作成
下記はフォーマットPDF(遺産分割による所有権移転登記申請の場合)
http://www.moj.go.jp/content/000123426.pdf
遺言や法定相続のケース等はこちらを参照↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
↓
⑤ 相続登記申請書及び、必要書類を法務局に提出
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
概ね、申請から1~2週間で完了します。
以上、このような流れで「相続登記」を行っていくことになります。
(①の遺産分割協議がまとまらずに、名義は被相続人のままというところもありますが・・・。)
参考にしてみてください。<(_ _)>
今回は、この「相続登記」の流れ等についてお話したいと思います。
相続登記は、下記のような流れで行います。
① 相続人全員で遺産分割協議をする
遺産分割協議といっても、 相続人全員が一箇所に集まって話し合いを
しなければいけないというものではありません。
手紙、電話、Eメールなどでおこなっても問題はありません。
又、相続人の一人がつくった遺産分割協議の案を他の相続人が
それぞれ了解するという形でも遺産分割協議は成立します。
↓
② 成立した協議の内容を「遺産分割協議書」として作成
注意点としては、
〇 相続人全員で協議したという文言を必ずどこかに明記
〇 不動産の表記については「登記事項証明書」どおりに表記
〇 相続人全員が署名して実印を押すこと
↓
③ 相続登記に必要な書類を準備する
〇 亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
〇 亡くなった方の住民票の除票
〇 相続人全員の印鑑証明書
〇 相続人全員の住民票
〇 不動産の固定資産評価証明書
〇 不動産の全部事項証明書
〇 遺産分割協議書
↓
④ 相続登記申請書を作成
下記はフォーマットPDF(遺産分割による所有権移転登記申請の場合)
http://www.moj.go.jp/content/000123426.pdf
遺言や法定相続のケース等はこちらを参照↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
↓
⑤ 相続登記申請書及び、必要書類を法務局に提出
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
概ね、申請から1~2週間で完了します。
以上、このような流れで「相続登記」を行っていくことになります。
(①の遺産分割協議がまとまらずに、名義は被相続人のままというところもありますが・・・。)
参考にしてみてください。<(_ _)>
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