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「相続の放棄」と「相続分の放棄」は違うものです!!
- 2016-04-09(19:09) /
- 相続
「相続の放棄」と「相続分の放棄」とでは、一字違いですが、その意味合いが
違うということを理解されてみえますか?
「相続の放棄」は、
相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立てをすることで相続人ではなくなり、
遺産の相続権利を放棄するかわりに、債務の相続もしないで済む相続手続きのこと。
「相続分の放棄」は、
遺産分割前に財産を放棄することの意思表示であり、家庭裁判所への手続きは
必要ありません。
大きな違いは、債務の返済義務は残ったままということです。
「相続放棄」と「相続分の放棄」とでは、相続分の計算方法も下記のように違ってきます。
「相続放棄」の場合
〇 相続人を配偶者、子供A、子供Bとします。
本来法定相続分は配偶者:1/2、子供A:1/4、子供B:1/4です。
しかし、子供Bが「相続放棄」をすると、相続人からはずれますので、
相続分は、配偶者:1/2、子供A:1/2 となります。
「相続分の放棄」の場合
〇 相続人を配偶者、子供A、子供Bとします。
本来法定相続分は配偶者:1/2、子供A:1/4、子供B:1/4です。
しかし、子供Bが「相続分の放棄」をすると、その相続分は他の相続人へ
相続分率に応じて配分されることになります。
相続分は、配偶者:2/3、子供A:1/3 となるのです。
このように、「相続放棄」と「相続分の放棄」とでは、相続分が違ってくることに
注意が必要です。
さらに、上記で述べたように通常、「相続分の放棄」については、
家庭裁判所への手続きは必要なく、法廷相続人にその旨を口頭で伝えるだけでもOKですが、
不動産の登記申請を伴う場合には実務上、書類が必要になることがあります。
その書類とは、相続分のないことを証明する相続分不存在証明書のことです。
(相続分不存在証明書以外に特別受益証明書、相続分皆無証明書、相続分なきことの証明書と
言ったりします)
これは、放棄者自身が作成することになります。
被相続人に不動産以外の遺産がなく、相続する人としない人に分かれる場合などは、
相続しない人がこの「相続分不存在証明書」に実印を押印し、印鑑証明書を添付するだけで、
不動産を相続する人への所有権移転登記が可能になります。
「相続の放棄」と「相続分の放棄」は、一字違いですが、
その意味合いなどが違うということを憶えて置いてください!!
違うということを理解されてみえますか?
「相続の放棄」は、
相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立てをすることで相続人ではなくなり、
遺産の相続権利を放棄するかわりに、債務の相続もしないで済む相続手続きのこと。
「相続分の放棄」は、
遺産分割前に財産を放棄することの意思表示であり、家庭裁判所への手続きは
必要ありません。
大きな違いは、債務の返済義務は残ったままということです。
「相続放棄」と「相続分の放棄」とでは、相続分の計算方法も下記のように違ってきます。
「相続放棄」の場合
〇 相続人を配偶者、子供A、子供Bとします。
本来法定相続分は配偶者:1/2、子供A:1/4、子供B:1/4です。
しかし、子供Bが「相続放棄」をすると、相続人からはずれますので、
相続分は、配偶者:1/2、子供A:1/2 となります。
「相続分の放棄」の場合
〇 相続人を配偶者、子供A、子供Bとします。
本来法定相続分は配偶者:1/2、子供A:1/4、子供B:1/4です。
しかし、子供Bが「相続分の放棄」をすると、その相続分は他の相続人へ
相続分率に応じて配分されることになります。
相続分は、配偶者:2/3、子供A:1/3 となるのです。
このように、「相続放棄」と「相続分の放棄」とでは、相続分が違ってくることに
注意が必要です。
さらに、上記で述べたように通常、「相続分の放棄」については、
家庭裁判所への手続きは必要なく、法廷相続人にその旨を口頭で伝えるだけでもOKですが、
不動産の登記申請を伴う場合には実務上、書類が必要になることがあります。
その書類とは、相続分のないことを証明する相続分不存在証明書のことです。
(相続分不存在証明書以外に特別受益証明書、相続分皆無証明書、相続分なきことの証明書と
言ったりします)
これは、放棄者自身が作成することになります。
被相続人に不動産以外の遺産がなく、相続する人としない人に分かれる場合などは、
相続しない人がこの「相続分不存在証明書」に実印を押印し、印鑑証明書を添付するだけで、
不動産を相続する人への所有権移転登記が可能になります。
「相続の放棄」と「相続分の放棄」は、一字違いですが、
その意味合いなどが違うということを憶えて置いてください!!
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