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熊本地震で初めて適用される 『 二重ローン救済策 』 とは?
- 2016-05-14(18:55) /
- 住宅(不動産)
二重ローン救済策とは、
自然災害で住宅ローンなどの弁済が困難になった被災者が「特定調停法」に基づく
債務整理を行いやすくする制度のことです。
とはいっても、誰でも簡単に適用されるわけではありません。
(当然ですが、十分な資力のある被災者には適用されません)
この制度は、正式には「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」のことで
全国銀行協会が中心になって昨年12月に作成し、4月からはじまったものです。
(2015年9月2日以降に、災害救助法が適用された自然災害に限られます)
この制度の特徴は、
〇 財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に残すことができること
(注)具体的には被災状況、生活状況などの個別事情によります。
〇 破産法や民事再生法などに基づく法的倒産手続と違って、債務整理終了後も
信用情報が毀損しないため、新たに住宅ローンを借りることも可能となること
〇 手続き支援を行う弁護士などの費用を国が全額助成(特定調停などの費用を除く)
〇 このスキームを活用することでスムーズに債務整理を終了できるようになること
(原則6カ月以内)
具体的な手続きの流れについては、下記PDFをご覧ください↓
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインのご案内
(一般社団法人 全国銀行協会HPより)
http://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/disaster_gl/disaster-gl_leaf.pdf
その他、詳しくはこちらをご覧ください↓
一般社団法人 全国銀行協会HP内
自然災害債務整理ガイドライン
http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/disaster-guideline/
ポイントは、調停条項案の作成において、全債権者と事前協議を行い、
全債権者から同意を得られる弁済案を作成できるかどうかのようです。
初めて適用されるため、未知のところはありますが、
被災者の少しでも早い生活再建のために、使えそうな制度は知っておくべきでしょう!!
自然災害で住宅ローンなどの弁済が困難になった被災者が「特定調停法」に基づく
債務整理を行いやすくする制度のことです。
とはいっても、誰でも簡単に適用されるわけではありません。
(当然ですが、十分な資力のある被災者には適用されません)
この制度は、正式には「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」のことで
全国銀行協会が中心になって昨年12月に作成し、4月からはじまったものです。
(2015年9月2日以降に、災害救助法が適用された自然災害に限られます)
この制度の特徴は、
〇 財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に残すことができること
(注)具体的には被災状況、生活状況などの個別事情によります。
〇 破産法や民事再生法などに基づく法的倒産手続と違って、債務整理終了後も
信用情報が毀損しないため、新たに住宅ローンを借りることも可能となること
〇 手続き支援を行う弁護士などの費用を国が全額助成(特定調停などの費用を除く)
〇 このスキームを活用することでスムーズに債務整理を終了できるようになること
(原則6カ月以内)
具体的な手続きの流れについては、下記PDFをご覧ください↓
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインのご案内
(一般社団法人 全国銀行協会HPより)
http://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/disaster_gl/disaster-gl_leaf.pdf
その他、詳しくはこちらをご覧ください↓
一般社団法人 全国銀行協会HP内
自然災害債務整理ガイドライン
http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/disaster-guideline/
ポイントは、調停条項案の作成において、全債権者と事前協議を行い、
全債権者から同意を得られる弁済案を作成できるかどうかのようです。
初めて適用されるため、未知のところはありますが、
被災者の少しでも早い生活再建のために、使えそうな制度は知っておくべきでしょう!!
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