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「法定相続情報証明制度」(仮称)とは?

不動産の所有者に相続が発生した場合、相続登記を行って不動産の名義変更を

行うことが必要ですが、その手続きの煩雑さや罰則が無いことなどから

放置してしまっている場合が散見されます。


そこで法務省は、相続手続全般の利便性を向上させるため、

来年度(平成29年度)から

法定相続情報証明制度」(仮称)を

新設することを発表しました。


法定相続情報証明制度」(仮称)とは、

相続の権利を持つ人(相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた

証明書を発行する制度のことで、

一連の流れは、

  ① 市区町村の役場で必要書類を取得
  ② 法務局に必要書類を提出
  ③ 証明書が発行される


です。


メリットは、相続人が同じ戸籍関係書類等一式を登記所や金融機関など、

さまざまな窓口に何度も揃えて出し直す必要がなくなるということで、

相続登記の申請やその他の相続手続が簡便になるとされています。



しかし、一方で相続人が書類一式を揃える必要があることに変わりはないし、

証明書発行に思っている以上に時間がかかるのではと懸念されて

利便性に疑問
を抱いてみえる方もおみえになります。


具体的な実務や各窓口での対応等については、まだこれからのようですが、

本当に利便性の良い制度にしていってほしいものです。


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法定相続情報証明制度
相続手続き

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