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平成28年分 年末調整における注意点!!
- 2016-10-16(18:50) /
- 税金
控除証明書等が届く時期になりました。
皆様のところにも徐々に届いていることでしょう。
無くさないようにまとめて保管しておいてください!!
さて、今回は今年の年末調整の注意点についてお話したいと思います。
皆様が注意する点は、おもに3つです。
① 平成28年1月からの通勤手当非課税限度額引上げへの対応
② 国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用
③ 年末調整関係書類に係るマイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直し
①については、平成28年度税制改正で28年1月1日から
改正前の10万円が15万円に引き上げられました。
ですが、改正法の施行が4月1日だった関係で1~3月に支払われた通勤手当については、
改正前の非課税規定を適用して所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われており、
改正後の非課税規定を適用した場合に納め過ぎとなる場合は、 本年の年末調整の際に
精算する必要があります。
通勤手当が10万円超の方はご注意ください!!
(年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、
確定申告により精算することになります)
②については、
平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整において、
非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、
障害者控除(以下「扶養控除等」といいます。)
又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を
源泉徴収義務者に提出又は提示する必要があります。
③については、
給与の支払者に対して提出する年末調整関係書類のうち、次に掲げる申告書については、
平成28年4月1日以後に提出するものからマイナンバー(個人番号)の記載が不要と
されています。
〇 給与所得者の保険料控除申告書
〇 給与所得者の配偶者特別控除申告書
〇 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
くわしくは、こちらをご参照ください↓
国税庁HP内 平成28年分の年末調整における留意事項等PDF
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/pdf/04-07.pdf
皆様のところにも徐々に届いていることでしょう。
無くさないようにまとめて保管しておいてください!!
さて、今回は今年の年末調整の注意点についてお話したいと思います。
皆様が注意する点は、おもに3つです。
① 平成28年1月からの通勤手当非課税限度額引上げへの対応
② 国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用
③ 年末調整関係書類に係るマイナンバー(個人番号)の記載を不要とする見直し
①については、平成28年度税制改正で28年1月1日から
改正前の10万円が15万円に引き上げられました。
ですが、改正法の施行が4月1日だった関係で1~3月に支払われた通勤手当については、
改正前の非課税規定を適用して所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われており、
改正後の非課税規定を適用した場合に納め過ぎとなる場合は、 本年の年末調整の際に
精算する必要があります。
通勤手当が10万円超の方はご注意ください!!
(年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、
確定申告により精算することになります)
②については、
平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整において、
非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、
障害者控除(以下「扶養控除等」といいます。)
又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を
源泉徴収義務者に提出又は提示する必要があります。
③については、
給与の支払者に対して提出する年末調整関係書類のうち、次に掲げる申告書については、
平成28年4月1日以後に提出するものからマイナンバー(個人番号)の記載が不要と
されています。
〇 給与所得者の保険料控除申告書
〇 給与所得者の配偶者特別控除申告書
〇 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
くわしくは、こちらをご参照ください↓
国税庁HP内 平成28年分の年末調整における留意事項等PDF
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/pdf/04-07.pdf
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