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契約者が自分名義以外の場合の生命保険料控除の落とし穴!!

以前の記事で、生命保険料控除の対象になる保険契約は

「保険金受取人」で判断することをお話しました。

過去記事は、こちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-679.html


ですので、保険金受取人等の条件を満たしていれば、

契約者が奥様であっても保険料を(夫である)自分が実際に払っていれば、

生命保険料控除の対象になります。


しかし、そこには落とし穴もありますのでご注意ください!!


どういうことか?

実は、生命保険料控除の恩恵は受けられても、将来的に贈与税の問題に

ぶつかる可能性があるのです。

生命保険は、” 出口課税 ” といわれており、出口である満期や解約返戻金を

受け取った際に贈与が判断されて課税されるのです。


例えば、月々の保険料が2万円(年間24万円)で満期金等が500万円である保険の場合

保険料は年間110万円もないから贈与税は非課税ということではなく、

将来の満期金受取時の500万円で判断され課税されるということです。

要は、” 保険料を贈与した ” とはみなされず、” 保険金を贈与した ” ことに

なってしまうのです。


年間数万円が上限の生命保険料控除のために、将来それよりも多額の贈与税負担がかかる

リスクを背負うことがないように注意しましょう!!


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TAG :
生命保険料控除
契約者
自分名義以外

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