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契約者が自分名義以外の場合の生命保険料控除の落とし穴!!
- 2016-11-14(18:49) /
- 生命保険
以前の記事で、生命保険料控除の対象になる保険契約は
「保険金受取人」で判断することをお話しました。
過去記事は、こちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-679.html
ですので、保険金受取人等の条件を満たしていれば、
契約者が奥様であっても保険料を(夫である)自分が実際に払っていれば、
生命保険料控除の対象になります。
しかし、そこには落とし穴もありますのでご注意ください!!
どういうことか?
実は、生命保険料控除の恩恵は受けられても、将来的に贈与税の問題に
ぶつかる可能性があるのです。
生命保険は、” 出口課税 ” といわれており、出口である満期や解約返戻金を
受け取った際に贈与が判断されて課税されるのです。
例えば、月々の保険料が2万円(年間24万円)で満期金等が500万円である保険の場合
保険料は年間110万円もないから贈与税は非課税ということではなく、
将来の満期金受取時の500万円で判断され課税されるということです。
要は、” 保険料を贈与した ” とはみなされず、” 保険金を贈与した ” ことに
なってしまうのです。
年間数万円が上限の生命保険料控除のために、将来それよりも多額の贈与税負担がかかる
リスクを背負うことがないように注意しましょう!!
「保険金受取人」で判断することをお話しました。
過去記事は、こちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-679.html
ですので、保険金受取人等の条件を満たしていれば、
契約者が奥様であっても保険料を(夫である)自分が実際に払っていれば、
生命保険料控除の対象になります。
しかし、そこには落とし穴もありますのでご注意ください!!
どういうことか?
実は、生命保険料控除の恩恵は受けられても、将来的に贈与税の問題に
ぶつかる可能性があるのです。
生命保険は、” 出口課税 ” といわれており、出口である満期や解約返戻金を
受け取った際に贈与が判断されて課税されるのです。
例えば、月々の保険料が2万円(年間24万円)で満期金等が500万円である保険の場合
保険料は年間110万円もないから贈与税は非課税ということではなく、
将来の満期金受取時の500万円で判断され課税されるということです。
要は、” 保険料を贈与した ” とはみなされず、” 保険金を贈与した ” ことに
なってしまうのです。
年間数万円が上限の生命保険料控除のために、将来それよりも多額の贈与税負担がかかる
リスクを背負うことがないように注意しましょう!!
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