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年末調整関係書類でマイナンバーの記載を不要とする見直しがありますので注意!!
- 2016-11-21(19:00) /
- 税金
平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により、
税務関係書類へのマイナンバー記載対象書類の見直しが行われました。
一部の方で、注意が必要になりますのでお話させて頂きます。
給与の支払者に対して提出する年末調整関係書類のうち、
次に掲げる申告書については、平成28年4月1日以後に提出するものから
” マイナンバーの記載が不要 ” とされております。
① 給与所得者の保険料控除申告書
② 給与所得者の配偶者特別控除申告書
③ 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
①、②については、これから配布・回収しますので影響はないものと思われます。
しかし、③については注意必要です。
平成26年分の確定申告をおこなって住宅借入金等特別控除を受けた方には
税務署からマイナンバーの記載欄がある
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が
送られてきているはずです。

(平成28年分 年末調整のしかたより抜粋)
上記の赤線部分のとおり、マイナンバーの記載は不要です。
お間違えの無いようにしてください!!
(尚、提出されたこの申告書にマイナンバーが記載されていた場合、
マスキングするなどの対応が必要となります)
その他、詳細につきましては下記を参照ください↓
国税庁HP内 「平成28年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/01.htm
税務関係書類へのマイナンバー記載対象書類の見直しが行われました。
一部の方で、注意が必要になりますのでお話させて頂きます。
給与の支払者に対して提出する年末調整関係書類のうち、
次に掲げる申告書については、平成28年4月1日以後に提出するものから
” マイナンバーの記載が不要 ” とされております。
① 給与所得者の保険料控除申告書
② 給与所得者の配偶者特別控除申告書
③ 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
①、②については、これから配布・回収しますので影響はないものと思われます。
しかし、③については注意必要です。
平成26年分の確定申告をおこなって住宅借入金等特別控除を受けた方には
税務署からマイナンバーの記載欄がある
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が
送られてきているはずです。

(平成28年分 年末調整のしかたより抜粋)
上記の赤線部分のとおり、マイナンバーの記載は不要です。
お間違えの無いようにしてください!!
(尚、提出されたこの申告書にマイナンバーが記載されていた場合、
マスキングするなどの対応が必要となります)
その他、詳細につきましては下記を参照ください↓
国税庁HP内 「平成28年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/01.htm
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