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” 相続税対策のための養子縁組 ” 最高裁初の判断は!?
- 2017-02-04(18:55) /
- 相続
先回の相続カテゴリー記事でお話しました最高裁判決が先日(1/31)出ました。
まずは、相続税対策のための養子縁組を巡る争いの関係を下図に示しました。

このように、養子縁組の有効・無効を訴えて争っており、
一審は有効、二審は無効と判断され、ついに最高裁判決となったわけであります。
結果は、
「 専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても無効とはならない 」
という判決を最高裁は下しました。
養子縁組による相続税の節税効果は、養子縁組をする動機にはなるが、このような
動機と、縁組をする意思とは相反するものではなく、併存しうるものであるため、
「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について
民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることは
できない。」と判断
要するに、動機と意思とは基本的に無関係であるということらしい。
この判決を聞いて、ほっとされた方は案外多いのではないでしょうか。
今回の騒動は、相続税対策 と 遺産分割対策の両面に
配慮しなかったのが(出来なかったのかもしれませんが)原因ではないでしょうか?
いくら節税のためであっても、自分たちの取り分が不本意に減らされることに
納得が出来なかったのでしょう。
今回の判決は、これまで行われてきた相続税対策のための養子縁組の運用に
影響を与えることはなさそうですが、
しかし、節税面ばかりにフォーカスするのではなく、相続人全員の感情も考慮して、
遺産分割への配慮もして頂く教訓にして頂きたいと思います。
まずは、相続税対策のための養子縁組を巡る争いの関係を下図に示しました。

このように、養子縁組の有効・無効を訴えて争っており、
一審は有効、二審は無効と判断され、ついに最高裁判決となったわけであります。
結果は、
「 専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても無効とはならない 」
という判決を最高裁は下しました。
養子縁組による相続税の節税効果は、養子縁組をする動機にはなるが、このような
動機と、縁組をする意思とは相反するものではなく、併存しうるものであるため、
「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について
民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることは
できない。」と判断
要するに、動機と意思とは基本的に無関係であるということらしい。
この判決を聞いて、ほっとされた方は案外多いのではないでしょうか。
今回の騒動は、相続税対策 と 遺産分割対策の両面に
配慮しなかったのが(出来なかったのかもしれませんが)原因ではないでしょうか?
いくら節税のためであっても、自分たちの取り分が不本意に減らされることに
納得が出来なかったのでしょう。
今回の判決は、これまで行われてきた相続税対策のための養子縁組の運用に
影響を与えることはなさそうですが、
しかし、節税面ばかりにフォーカスするのではなく、相続人全員の感情も考慮して、
遺産分割への配慮もして頂く教訓にして頂きたいと思います。
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