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非居住者期間に住宅を取得した場合の住宅ローン控除適用について
- 2017-04-10(18:45) /
- 住宅(不動産)
これまでは、海外赴任で非居住者になっている方が赴任中に
マイホームの新築・取得等をした場合は、その後、海外赴任が終了してマイホームに
居住したとしても住宅ローン控除の適用は受けられませんでした。
しかし、平成28 年度税制改正により、
非居住者期間中にマイホームの取得・新築等をした場合についても一定の要件を満たせば、
住宅ローン控除の適用を受けることができることとされました。
(非居住者が誰でも住宅ローン控除の適用を受けられるようになった訳ではありません)
その一定の要件とは、
① 住宅の取得等から6 か月以内に生計一親族が入居し、その年末まで
引き続き居住していること。
② 本人(住宅の取得者)も帰国後に入居すること。
要は、① 海外赴任中の人が日本国内で生活する生計一親族が住むための居住用不動産を
購入した場合
② 海外赴任を終えた人が、日本国内に戻ることになり、戻る前(居住者になる前)に
日本国内でこれから住む居住用不動産を購入した場合
などに配慮したということです。
(もちろん、その他の適用要件を満たす必要があります)
住宅ローン控除の適用範囲については、時とともに徐々に拡がってきております。
必ず、直近の税制をチェックするようにしましょう!!
マイホームの新築・取得等をした場合は、その後、海外赴任が終了してマイホームに
居住したとしても住宅ローン控除の適用は受けられませんでした。
しかし、平成28 年度税制改正により、
非居住者期間中にマイホームの取得・新築等をした場合についても一定の要件を満たせば、
住宅ローン控除の適用を受けることができることとされました。
(非居住者が誰でも住宅ローン控除の適用を受けられるようになった訳ではありません)
その一定の要件とは、
① 住宅の取得等から6 か月以内に生計一親族が入居し、その年末まで
引き続き居住していること。
② 本人(住宅の取得者)も帰国後に入居すること。
要は、① 海外赴任中の人が日本国内で生活する生計一親族が住むための居住用不動産を
購入した場合
② 海外赴任を終えた人が、日本国内に戻ることになり、戻る前(居住者になる前)に
日本国内でこれから住む居住用不動産を購入した場合
などに配慮したということです。
(もちろん、その他の適用要件を満たす必要があります)
住宅ローン控除の適用範囲については、時とともに徐々に拡がってきております。
必ず、直近の税制をチェックするようにしましょう!!
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