トラックバック
【ご注意】 改正個人情報保護法(2017年)が5月30日より施行されております!!
- 2017-06-06(18:45) /
- 未分類
2017年5月30日に、改正個人情報保護法が全面施行されました。
これまで関係が無かった方々も対象範囲が拡大されたため、
無関係ではなくなっております。
では、おおまかに何が改正されたのかをお話したいと思います。
下図をクリック下さい↓

* 経済産業省「改正個人情報保護法の概要と中小企業の実務への影響(説明資料)」より
詳細はこちら↓
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/01kaiseikojinjoho.pdf
おもな改正点は下記3つです。
① 個人情報保護法の適用対象者の拡大
これまでは、保有している個人情報が5000人分以下の事業者(小規模取扱事業者)には
適用されませんでしたが、5月30日以後は、小規模取扱事業者であっても個人情報保護法が
適用されます。(町内会、自治会、同窓会等の組織なども対象になりました)
② 法が対象とする「個人情報」の定義の明確化(3種類)
これまでは下記の「個人情報」に示すもの以外はグレーゾーンでしたが、
「個人識別符号」が追加され、又、「要配慮個人情報」については特に配慮を要するものとされ、
原則、本人の同意を得ずに取得することは認められておらず、利用にも制限があります。
「個人情報」・・・住所・氏名・生年月日・性別などの、特定の個人を識別できるもの
「個人識別符号」・・・特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号
(たとえば顔認識データ、指紋認識データなど)
対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入又は書類に
付される符号(たとえば旅券番号、免許証番号、マイナンバーなど)
「要配慮個人情報」・・・人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など
が含まれるもの
③ 個人情報の保護を強化
不正な利益を図る目的による個人情報データベース提供罪が新設されました。
上記3つのほかにもさまざまな改正点があります。
詳しくは、新たに設置された個人情報保護委員会のHPなどをご参照ください。
個人情報保護委員会リンク↓
https://www.ppc.go.jp/
法人等は既に情報をキャッチして対応していると思われますが、
町内会、自治会、同窓会等の組織などは認識が甘くなりがちです。
個人情報保護委員会のHPには下記のような資料もあります。
自治会・同窓会の皆様向け
会員名簿を作るときの注意事項(平成29年5月)PDF
思わぬ被害を被ることのないように
まずは、認識を改めるようにして下さい!!
これまで関係が無かった方々も対象範囲が拡大されたため、
無関係ではなくなっております。
では、おおまかに何が改正されたのかをお話したいと思います。
下図をクリック下さい↓

* 経済産業省「改正個人情報保護法の概要と中小企業の実務への影響(説明資料)」より
詳細はこちら↓
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/01kaiseikojinjoho.pdf
おもな改正点は下記3つです。
① 個人情報保護法の適用対象者の拡大
これまでは、保有している個人情報が5000人分以下の事業者(小規模取扱事業者)には
適用されませんでしたが、5月30日以後は、小規模取扱事業者であっても個人情報保護法が
適用されます。(町内会、自治会、同窓会等の組織なども対象になりました)
② 法が対象とする「個人情報」の定義の明確化(3種類)
これまでは下記の「個人情報」に示すもの以外はグレーゾーンでしたが、
「個人識別符号」が追加され、又、「要配慮個人情報」については特に配慮を要するものとされ、
原則、本人の同意を得ずに取得することは認められておらず、利用にも制限があります。
「個人情報」・・・住所・氏名・生年月日・性別などの、特定の個人を識別できるもの
「個人識別符号」・・・特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号
(たとえば顔認識データ、指紋認識データなど)
対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入又は書類に
付される符号(たとえば旅券番号、免許証番号、マイナンバーなど)
「要配慮個人情報」・・・人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など
が含まれるもの
③ 個人情報の保護を強化
不正な利益を図る目的による個人情報データベース提供罪が新設されました。
上記3つのほかにもさまざまな改正点があります。
詳しくは、新たに設置された個人情報保護委員会のHPなどをご参照ください。
個人情報保護委員会リンク↓
https://www.ppc.go.jp/
法人等は既に情報をキャッチして対応していると思われますが、
町内会、自治会、同窓会等の組織などは認識が甘くなりがちです。
個人情報保護委員会のHPには下記のような資料もあります。
自治会・同窓会の皆様向け
会員名簿を作るときの注意事項(平成29年5月)PDF
思わぬ被害を被ることのないように
まずは、認識を改めるようにして下さい!!
- 関連記事
-
- 「 加給年金 」 と 「 振替加算 」 とは? (2017/11/20)
- NHK受信料 合憲 or 違憲!? 年内に初の憲法判断。 (2017/10/26)
- 【ご注意】 改正個人情報保護法(2017年)が5月30日より施行されております!! (2017/06/06)
- 学生が国民年金保険料を自分で支払うのは損!? (2017/04/17)
- 返済型の奨学金(実質学資ローン)の返済は自己破産で逃げられるか? (2017/01/17)
スポンサーサイト
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
コメントの投稿