fc2ブログ

消費税の軽減税率とは?

もう少し先の話ですが、平成31年10月から消費税10%実施に併せて

消費税の軽減税率も開始される予定になっております。

今回はその軽減税率制度についてお話させて頂きます。


軽減税率とは、

特定の品目の課税率を他の品目に比べて低く定めることをいいます。

日本では消費税率を10パーセントに引き上げる際、低所得者対策として

食料品や新聞などへ軽減税率を適用するようになります。


私たちのライフスタイル等に影響を及ぼすことになりますので関心は高いでしょう。

では、軽減税率8%で購入できる対象品目にはいったい何にあたるのでしょうか?

軽減税率の対象品目には、「酒類」「外食」「ケータリング・出張料理等」を除く飲料食品

定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞とされています。


線引きについてはわかりづらいといわれておりますが、具体的には下記のようです。


 外食にあたらない軽減税率(8%となる事例)
 〇 牛丼屋・ハンバーガー店のテイクアウト
 〇 そば屋の出前
 〇 屋台の軽食(テーブル・椅子等の飲食設備がない場合)
 〇 寿司屋の「お土産」
 〇 有料老人ホーム等での食事の提供
 〇 コンビニの弁当・惣菜
  (イートイン・コーナーのある場合であっても持ち帰りの容器に入れられて販売される場合は「軽減」)

 外食にあたる標準税率(10%となる事例)
 〇 外食
 〇 牛丼屋・ハンバーガー店での「店内飲食」
 〇 そば屋の「店内飲食」
 〇 ピザ屋の「店内飲食」
 〇 フードコートでの飲食
 〇 寿司屋での「店内飲食」
 〇 ケータリング・出張料理等
 〇 コンビニのイートインコーナーでの飲食を前提に提供される飲食料品
  (トレイに載せて全席まで運ばれる、返却の必要がある食器に盛られた食品)

さらに、

おまけ付きお菓子(一体型商品)の場合、

一定金額以下の少額であれば、飲食料品が主たる要素を占めているときに限り、

軽減税率の対象となるようです。(一定金額の範囲は、現在政府内で検討中)



まだまだ、

「カフェでテイクアウト用にコーヒーを注文したけど、やっぱり席について飲食したらどうなるの?」

など、さまざまなケースにおいて明確にはなっておりません。

実施に向けて詰めてゆくものと思われますが、私たちは少しでも賢く制度を利用できるように

情報はキャッチしておきましょう!!


関連記事
スポンサーサイト



TAG :
軽減税率

トラックバック


この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

コメントの投稿

Private :

プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

カレンダー
09 | 2023/10 | 11
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
カテゴリ
最新記事
人気記事ランキング
リンク
最新コメント
最新トラックバック
天気予報
中部電力 電力使用状況
最新のニュース
女性のための日常検索ツール
BMIチェッカー健康君
病院・病気・お薬 検索
InBook本棚
検索フォーム
メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

月別アーカイブ
ブログランキング参加中
クリックをお願いします!!



住まいるブログランキング 住まいの総合情報サイト



人気ブログランキングへ

にほんブログ村 経営ブログ ファイナンシャルプランナーへ
にほんブログ村
QRコード
QR
政策金利
FXと為替情報なら
住宅関連金利
住宅ローンシミュレーター
by 無料ブログパーツ製作所
[PR]杉並区の一戸建て 物件一覧
住宅ローン借り換え計算機
by 無料ブログパーツ
[PR]杉並区の不動産
米ドル/円 レンジ予想
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
株検索窓
FXマーケット情報
マネックスFX
保険格付けランキング
Powered by 保険格付け
このページのトップへ