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NHK受信料 合憲 or 違憲!? 年内に初の憲法判断。
- 2017-10-26(18:55) /
- 未分類
皆様も、過去に一度は疑問に思ったことがあるのではないかと思われるNHKの受信料。
そのNHK受信料について、最高裁が年内に初の憲法判断をする見通しです。
昨日10/25、自宅にテレビがあるのに契約せず、受信料を支払わない男性をNHKが訴えた
訴訟の上告審弁論が最高裁大法廷で開かれ、結審しました。
その判決が年内にも出る見通しなのです。
弁論では、
男性側は、契約は視聴者の意思で結ぶべきものだとした上で、放送法の規定は
憲法が保障する「契約の自由」に違反すると主張。
一方のNHK側は、受信料制度には十分な必要性と合理性があり合憲だと反論。
「不偏不党を貫き、視聴率にとらわれない放送をするには、安定財源を確保する手段として
不可欠だ」と訴えた。
これまでの経緯としては、一審東京地裁と二審東京高裁は
規定について「公共の福祉に適合している」として合憲と判断。
その上で男性に約20万円の支払いを命じています。
私もさすがに放送法の憲法判断については合憲であると考えますが、
契約締結時期や損害賠償請求、時効開始時期等、
どういった判断になるのか興味深い点が多々あります。
放送法成立当時とは現在は状況が全く違っており、
法律が時代に合わなくなっているのは間違いありません。
今後に大きな影響を与えるかもしれませんので、注目してみたいと思います。
そのNHK受信料について、最高裁が年内に初の憲法判断をする見通しです。
昨日10/25、自宅にテレビがあるのに契約せず、受信料を支払わない男性をNHKが訴えた
訴訟の上告審弁論が最高裁大法廷で開かれ、結審しました。
その判決が年内にも出る見通しなのです。
弁論では、
男性側は、契約は視聴者の意思で結ぶべきものだとした上で、放送法の規定は
憲法が保障する「契約の自由」に違反すると主張。
一方のNHK側は、受信料制度には十分な必要性と合理性があり合憲だと反論。
「不偏不党を貫き、視聴率にとらわれない放送をするには、安定財源を確保する手段として
不可欠だ」と訴えた。
これまでの経緯としては、一審東京地裁と二審東京高裁は
規定について「公共の福祉に適合している」として合憲と判断。
その上で男性に約20万円の支払いを命じています。
私もさすがに放送法の憲法判断については合憲であると考えますが、
契約締結時期や損害賠償請求、時効開始時期等、
どういった判断になるのか興味深い点が多々あります。
放送法成立当時とは現在は状況が全く違っており、
法律が時代に合わなくなっているのは間違いありません。
今後に大きな影響を与えるかもしれませんので、注目してみたいと思います。
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