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2018年提出(2017年分)確定申告から医療費控除の領収証添付が不要になりますが・・・。
- 2017-11-06(18:51) /
- 税金
医療費控除が見直しされたことにより、
2018年(平成30年)に提出する確定申告(つまり2017年分(平成29年分))から
領収証の添付が不要になります。
しかし、さまざまな注意点がありますので、お話したいと思います。
① 領収証添付は不要だが、医療費明細書を提出
領収証添付の代わりに自分で作成した医療費明細書を提出のこと。
記入例やテンプレートはこちら↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf
e-taxからWEB上で行う場合はこちら↓
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
左側に医療費集計フォームがあります。
② 領収証のない通院交通費などは
別途明細書(日時、続柄、医療機関名、交通機関名、
金額など)が必要な場合もある
③ 領収証の原本の添付は不要になったが、保管は必要
領収証やレシートなどの原本の保管まで不要になっているわけではありません。
保管する期間は5年間です。
税務署からの求めに応じて領収証の原本の提出や提示が出来るようにしておきましょう。
④ 領収証のコピーでは代用できません
紛失した・なくした場合には医療機関などに再発行してもらうことになります。
⑤ 保険者から交付された医療費通知を添付すると明細書記入
を省略可能
要は、健康保険組合などから発行される医療費のお知らせなどを添付すれば
明細書の省略が可能ということです。
最後に、経過措置として2017年分(平成29年分)から2019年分(平成31年分)までの
確定申告は、現行の医療費や医薬品購入費用の領収証の添付でも申告可能ですので、年の為。
以上、医療費控除の恩恵を受けられる方はチェックしておきましょう!!
2018年(平成30年)に提出する確定申告(つまり2017年分(平成29年分))から
領収証の添付が不要になります。
しかし、さまざまな注意点がありますので、お話したいと思います。
① 領収証添付は不要だが、医療費明細書を提出
領収証添付の代わりに自分で作成した医療費明細書を提出のこと。
記入例やテンプレートはこちら↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf
e-taxからWEB上で行う場合はこちら↓
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
左側に医療費集計フォームがあります。
② 領収証のない通院交通費などは
別途明細書(日時、続柄、医療機関名、交通機関名、
金額など)が必要な場合もある
③ 領収証の原本の添付は不要になったが、保管は必要
領収証やレシートなどの原本の保管まで不要になっているわけではありません。
保管する期間は5年間です。
税務署からの求めに応じて領収証の原本の提出や提示が出来るようにしておきましょう。
④ 領収証のコピーでは代用できません
紛失した・なくした場合には医療機関などに再発行してもらうことになります。
⑤ 保険者から交付された医療費通知を添付すると明細書記入
を省略可能
要は、健康保険組合などから発行される医療費のお知らせなどを添付すれば
明細書の省略が可能ということです。
最後に、経過措置として2017年分(平成29年分)から2019年分(平成31年分)までの
確定申告は、現行の医療費や医薬品購入費用の領収証の添付でも申告可能ですので、年の為。
以上、医療費控除の恩恵を受けられる方はチェックしておきましょう!!
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