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「マイナスの財産」が多い場合の相続対策、こんな裏ワザが!!

遺言等が無い場合の相続は概ね、

相続発生時の被相続人(亡くなられた方)の「プラスの財産」と「マイナスの財産」を

洗い出して、その内容をもとに

①単純承認  ②限定承認  ③相続放棄 

の選択を判断することでしょう。
※ 相続開始を知った時から3か月以内に所定の手続きを行わなければ
  単純承認したとみなされます。



では、現金はそこそこあるものの借金などの債務が多く、

マイナスの財産のほうがかなり多い為、相続放棄を選択せざるを得ないと仮定します。

そんな場合に相続対策は皆様されますでしょうか?

「どうせ相続放棄するのだから、相続対策なんかしなくても・・・」

と思われる方が多いのではないでしょうか?


ですが、相続対策をすることで手元に現金が残せるとしたらどうでしょうか?

その相続対策とは、被相続人となる方を被保険者として健康なうちに今ある現金で

死亡保険に加入しておくのです。そうすると、遺族に少しは現金が残せます。


何故なら、死亡保険金は受取人固有の財産ですから、

相続放棄をしても受け取ることが出来るのです。


但し、注意点があります。死亡保険金は税制上「みなし相続財産」として

相続税の課税対象で、相続放棄をした場合は相続人とみなされないため、

「死亡保険金の相続税非課税限度額」の適用はありませんので、

場合によっては相続税が課税されることもあります。
(課税されても丸々獲られるわけでは無いので少しは残せます)

その他、死亡保険金の金額によってはその他の懸念もありますのでご注意ください。
(この相続対策をなされる場合には専門家等に内容を確認してもらって下さい)


このように「マイナスの財産」が多い場合でも

相続対策の余地が有り得ます。知っていたら得になるかもしれませんよ。


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TAG :
相続対策
相続放棄
マイナス財産
債務超過

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