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安易な”養子縁組”は「争続リスク」になることも・・・。

法定相続人数の増加により、基礎控除額や保険金などの非課税枠が増えて

相続税が節税できるため、手段として”養子縁組”が用いられることがあります。


しかし、安易な”養子縁組”は、「争族リスク」となることもあります。

今回は、普通養子縁組をベースに注意する例をお話します。


(ケース①)
子供や孫を養子とするケースで、子や孫が複数名みえて
子供間、孫間で権利が不平等となるケース。

養子縁組で”養親との親子関係”が生じますが、それでも実の親との親子関係は消滅しません。
つまり、双方の親の法定相続人になり、財産・債務の相続権も得られることになるわけです。

子や孫が複数名みえて子供間、孫間で権利が不平等となり、
”争族”となることも考えられます。
節税ばかりを気にせず、遺産分割のことも視野に入れておきましょう。


(ケース②)
子の配偶者(例えば娘婿など)と養子縁組し、その後娘夫婦が離婚したケース

当事者間の合意があれば、「養子離縁届」を提出するだけで養子縁組の解消は出来ます。
しかし、万一合意が得られない場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
離婚となれば、さまざまな感情や金銭が絡むためやっかいな問題に発展することも有り得ます。


即効性の高い相続対策として、”養子縁組”がありますが、

相続対策としての節税だけに目を奪われ過ぎると、

上記のように”争族”の種になる可能性があります。

様々な状況を想定したうえでおこなっていい相続対策かどうかを見極めましょう!!



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相続税対策
養子縁組
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