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相続財産すべてが遺産分割対象財産ではない!!

相続が開始されると、被相続人が有していた一切の権利義務は、

相続財産として相続人に承継されることになります。

しかし、すべての相続財産遺産分割対象財産ではないということを

御存知でしょうか?


遺産分割とは、
被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、一旦は相続人全員の共有財産となったものを、
話し合いによって各相続人に具体的に分配していくことを言います。
(遺産分割の時期については決まった期限はありません)

このときに話し合う対象となる財産が、遺産分割対象財産です。

遺産分割対象財産とならない相続財産は、法律上当然に分割されて、

各共同相続人がその相続分に応じて権利を取得すると解されています。
(要は、話し合いなどしなくても相続分に応じた権利を当然に取得するということ)


(遺産分割対象財産とは)

 〇 可分債権(金銭債権など)

 相続財産ではない財産
   (生命保険金、死亡退職金、一身専属性の権利義務、祭祀に関する権利)

 〇 相続開始後遺産分割までの間に発生した相続財産の代償財産
   及び、相続財産から生じた果実など


 注)現金・預貯金は可分債権であるが、現在どちらも遺産分割対象財産という扱いです。
 注)生命保険金等は、税務上はみなし相続財産となる。

これらは、話し合いをする必要なく、相続分に応じて権利を取得又は、

受取人固有の財産です。


但し、法律上は、原則このようになっておりますが、遺産分割手続において

相続人間で対象財産とする合意がなされれば原則と違った扱いが出来たり、

例外として判例等により、別の扱いに出来たりすることもあります。

実務上は、なかなか原則通りでは話し合いがまとまらないということのようです。



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相続財産
遺産分割対象財産

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