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iDeCo(個人型確定拠出年金)の「年単位拠出」とは?
- 2018-09-14(18:50) /
- 未分類
老後の資産形成手段として推進されていますiDeCoですが、
これまでは掛け金を毎月同じ金額で拠出するというものでしたが、
2018年1月からはその掛け金の拠出方法に新たな選択肢が加わりました。
それが、「年単位拠出」というものです。
年間の掛け金限度額までなら、1~12回の間で自由に拠出のスケジュールを
設定できることになりました。
具体的には、例えば、拠出限度額が月額換算で23,000円の会社員の場合、
これまでは毎月23,000円づつの拠出しかありませんでしたが、
これが、下記のような拠出スケジュールを組むことが出来ようになりました。
<例> 計6回の場合
12月分(1月引落分) 2.2万円
3月分(4月引落分) 5万円
7月分(8月引落分) 6万円
9月分(10月引落分) 3.2万円
10月分(11月引落分) 3.2万円
11月分(12月引落分) 8万円
ポイントは、
① あらかじめ年間計画の届け出が必要
② 年単位拠出の期間は、
12月分の掛け金(引落しは1月)から翌年11月分(引落しは12月)まで
注) 年単位で残った掛け金限度額は次の年に繰越し出来ません。
③ 1回の掛け金拠出の限度額は、
引落月を含めて経過した月の積み上がった月額分まで
④ 11月分(引落しは12月)の掛け金は拠出回数に必ず含めなければいけない。
⑤ 拠出計画の見直しは年1回まで
どちらがいいのかは人それぞれです。
〇 手数料を抑えたい
〇 自分の事情にあわせたい(自営業など)
これらの人には向いておりますが、
〇 管理しづらくなるのはイヤ
〇 選択した商品によって「ドルコスト平均法」の恩恵の可能性を追求したい
などの人にはこれまでどおりがいいでしょう。
あと年単位拠出の注意点として、
設定した拠出区分期間内に掛金が拠出されなかった場合は、
その拠出区分期間に当たる月は、将来一時金で受け取るときの退職所得控除額を
計算する際の勤続期間に含まれないので気をつけましょう。
拠出方法の選択肢が増えたからといっても向き不向きがあります。
御自身のケースでよく考えて選択しましょう!!
これまでは掛け金を毎月同じ金額で拠出するというものでしたが、
2018年1月からはその掛け金の拠出方法に新たな選択肢が加わりました。
それが、「年単位拠出」というものです。
年間の掛け金限度額までなら、1~12回の間で自由に拠出のスケジュールを
設定できることになりました。
具体的には、例えば、拠出限度額が月額換算で23,000円の会社員の場合、
これまでは毎月23,000円づつの拠出しかありませんでしたが、
これが、下記のような拠出スケジュールを組むことが出来ようになりました。
<例> 計6回の場合
12月分(1月引落分) 2.2万円
3月分(4月引落分) 5万円
7月分(8月引落分) 6万円
9月分(10月引落分) 3.2万円
10月分(11月引落分) 3.2万円
11月分(12月引落分) 8万円
ポイントは、
① あらかじめ年間計画の届け出が必要
② 年単位拠出の期間は、
12月分の掛け金(引落しは1月)から翌年11月分(引落しは12月)まで
注) 年単位で残った掛け金限度額は次の年に繰越し出来ません。
③ 1回の掛け金拠出の限度額は、
引落月を含めて経過した月の積み上がった月額分まで
④ 11月分(引落しは12月)の掛け金は拠出回数に必ず含めなければいけない。
⑤ 拠出計画の見直しは年1回まで
どちらがいいのかは人それぞれです。
〇 手数料を抑えたい
〇 自分の事情にあわせたい(自営業など)
これらの人には向いておりますが、
〇 管理しづらくなるのはイヤ
〇 選択した商品によって「ドルコスト平均法」の恩恵の可能性を追求したい
などの人にはこれまでどおりがいいでしょう。
あと年単位拠出の注意点として、
設定した拠出区分期間内に掛金が拠出されなかった場合は、
その拠出区分期間に当たる月は、将来一時金で受け取るときの退職所得控除額を
計算する際の勤続期間に含まれないので気をつけましょう。
拠出方法の選択肢が増えたからといっても向き不向きがあります。
御自身のケースでよく考えて選択しましょう!!
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