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「配偶者居住権」の評価方法の詳細が明らかになりました!!
- 2019-01-18(18:45) /
- 相続
配偶者居住権とは、
配偶者の死亡によって残されたもう一方の配偶者が、それまで住んでいた家に
生涯、無償で住み続けることができる権利です。
※ 配偶者の一身専属権で死亡と同時に権利消滅
平成30年(2018)の民法改正に伴い導入された権利で2020年までに施行予定です。
さきごろ、注目されていたその評価方法の詳細が明らかになりました。
その評価方法は下図になります。

この算式によれば、配偶者が若いほど、建物が古いほど
配偶者居住権の評価額が高くなることになります。
これまでの制度では、残された配偶者が家の売却を迫られたり、
家を相続したとしても現金が残らず困窮したりというケースが散見されましたが、
それらをかなり緩和出来るものとなっております。
ただし、次のようなケースではこの制度が仇になることもあります。
一番揉めやすいと考えられるのが、
× 「再婚した父」のケースで後妻が配偶者居住権を主張したとき
です。
子の負担が大きくなり過ぎることが有り得ますので、
その場合は生前に対策をとっておかれることを強くお勧め致します。
遺族に禍根を残さないことも責任だと考えましょう!!
配偶者の死亡によって残されたもう一方の配偶者が、それまで住んでいた家に
生涯、無償で住み続けることができる権利です。
※ 配偶者の一身専属権で死亡と同時に権利消滅
平成30年(2018)の民法改正に伴い導入された権利で2020年までに施行予定です。
さきごろ、注目されていたその評価方法の詳細が明らかになりました。
その評価方法は下図になります。

この算式によれば、配偶者が若いほど、建物が古いほど
配偶者居住権の評価額が高くなることになります。
これまでの制度では、残された配偶者が家の売却を迫られたり、
家を相続したとしても現金が残らず困窮したりというケースが散見されましたが、
それらをかなり緩和出来るものとなっております。
ただし、次のようなケースではこの制度が仇になることもあります。
一番揉めやすいと考えられるのが、
× 「再婚した父」のケースで後妻が配偶者居住権を主張したとき
です。
子の負担が大きくなり過ぎることが有り得ますので、
その場合は生前に対策をとっておかれることを強くお勧め致します。
遺族に禍根を残さないことも責任だと考えましょう!!
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