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「生存給付金」を活用した生前贈与とは!?

以前、暦年贈与で保険料相当額を毎年、子などに贈与して

それを原資に終身保険などに加入して相続税対策をする手法をご紹介しました。

過去記事はこちら↓
生命保険料贈与は「連年贈与」とみなされないのか!?
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-443.html

今回は新たな手法をご紹介しましょう。

それは、「生存給付金」を活用した生前贈与手法です。

下図をご覧ください。
生存給付金付終身保険(一時払)の活用例)
生存給付金付生命保険

図のように生存給付金付終身保険などに加入して、

毎年指定された生存給付金受取人(子など)に給付金を受け取らせる手法です。
生存給付金の設定を年110万円以内に設定)

この手法で生前贈与するメリットは、

 〇 保険料を贈与する以前の手法より手間がかからないこと
 〇 被保険者が認知症になっても継続できること
 〇 給付金受け取りをコントロールできる保険商品もあること
 〇 90歳まで健康告知なしで加入できる保険会社があること


です。

懸念事項としては、受け取った給付金を無駄づかいしないかということです。


この手法の課税関係については、平成27年5月28日に既に国税庁より
回答が下記のように出ております。(下記参照)
〇 保険料負担者(保険契約者)以外の者が受け取る生存給付金の課税上の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/zoyo/150528/01.htm

うまく使えば、かなり相続税対策になる手法です。

ご検討のひとつに加えられてはどうでしょうか。


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TAG :
生存給付金
生前贈与
相続税対策

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