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社会保険料が決まる仕組みと注意点!!
- 2019-04-05(18:45) /
- 未分類
健康保険・介護保険(40歳以上が対象)・厚生年金・雇用保険(会社員のみ)を
まとめて「社会保険」と呼んでいます。
会社員なら保険料はお給料から天引きされているものです。
では、この社会保険料がどのように決定されているのかご存知でしょうか?
雇用保険を除く3つの保険料は、
まずはじめに、基本、4~6月に受け取る給与の平均値をとり、
「標準報酬月額」を算定し、それをもとに各保険料が決定されます。
(受け取る給与ですので、給料の締日や支払いルールに気を付けましょう)
決定された保険料は、その年の9月から翌年8月まで原則適用となります。
(基本給が大幅に変わるなどで「随時改定」、産前産後休業、育児休業後の時短勤務の
際などで標準報酬月額を下げてくれる場合は除く)
ということは、4~6月に受け取る給与を調整して下げることができれば、
社会保険料は下げられるということです。
標準報酬月額の算定には、
賃金のほかに残業代や通勤手当、住宅手当などさまざまな手当も含められます。
成果報酬や残業を調整できるならある程度の調整は可能でしょう。
ただし、標準報酬月額を下方調整することで目先の保険料は下げられますが、
将来の「老齢厚生年金額」やケースによって受給できる「障害厚生年金」、
「遺族厚生年金」、「傷病手当金」の受給額においては、マイナス効果となります。
ですので、損得で判断することはできないでしょう。
損得抜きで、目先の保険料をとにかく抑えたいという方だけが対象となることでしょう。
【追記】
今年度から新社会人となられた皆様、仕組みを知っておくことは非常に重要です。
今は目先の対応で余裕がないかもしれませんが、早いうちにそういった仕組みを
知って置かれることを切に望みます。
まとめて「社会保険」と呼んでいます。
会社員なら保険料はお給料から天引きされているものです。
では、この社会保険料がどのように決定されているのかご存知でしょうか?
雇用保険を除く3つの保険料は、
まずはじめに、基本、4~6月に受け取る給与の平均値をとり、
「標準報酬月額」を算定し、それをもとに各保険料が決定されます。
(受け取る給与ですので、給料の締日や支払いルールに気を付けましょう)
決定された保険料は、その年の9月から翌年8月まで原則適用となります。
(基本給が大幅に変わるなどで「随時改定」、産前産後休業、育児休業後の時短勤務の
際などで標準報酬月額を下げてくれる場合は除く)
ということは、4~6月に受け取る給与を調整して下げることができれば、
社会保険料は下げられるということです。
標準報酬月額の算定には、
賃金のほかに残業代や通勤手当、住宅手当などさまざまな手当も含められます。
成果報酬や残業を調整できるならある程度の調整は可能でしょう。
ただし、標準報酬月額を下方調整することで目先の保険料は下げられますが、
将来の「老齢厚生年金額」やケースによって受給できる「障害厚生年金」、
「遺族厚生年金」、「傷病手当金」の受給額においては、マイナス効果となります。
ですので、損得で判断することはできないでしょう。
損得抜きで、目先の保険料をとにかく抑えたいという方だけが対象となることでしょう。
【追記】
今年度から新社会人となられた皆様、仕組みを知っておくことは非常に重要です。
今は目先の対応で余裕がないかもしれませんが、早いうちにそういった仕組みを
知って置かれることを切に望みます。
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