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「ふるさと納税制度」の改正内容とは!?

高額な返礼品やその地域の名産品とは言えない商品券等を

返礼品とするなど度々、問題視されてきたふるさと納税制度。

今回の改正で法規制されることになります。


6月1日以降は、
基準を満たさない寄附は、ふるさと納税(特例控除)の
対象から外れます



(おもな改正点)
下記の①及び、②を共に満たしたものふるさと納税(特例控除)の対象となりました。

 ① 総務大臣が指定した自治体であること
 ② 送付する返礼品は、以下のいずれも満たすこと
  〇 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
  〇 返礼品を地場産品とすること


 ①について、4市町(泉佐野市、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町)は、
       通知を守らずに多額の寄付を集めていたと総務省が判断し、少なくとも
       来年9月末までは復帰できないことが決まっています。

 ②について、総務省が認めた地場産品の基準は下記のとおり。
 
  (1)自治体で生産されたもの
  (2)自治体で原材料の主要な部分が生産されたもの
  (3)自治体内で製造・加工などの主要な部分が行われ、付加価値が生じているもの
  (4)コメなど、近隣の自治体で生産されたものと混じることが避けられないもの
  (5)自治体の広報のために生産されたキャラクターグッズ、オリジナルグッズなど
  (6)関連ある複数の返礼品をセットで贈る場合、主要なものが自治体の特産品など
     基準に該当するものであること
  (7)返礼品として提供されるサービスの主要な部分が自治体と関係するもので
     あること
  (8)以下のいずれかに該当する返礼品
     ▽地域的につながりのある市区町村どうしが共通の返礼品とするもの
     ▽都道府県が地域内の特産品を都道府県単位の共通の返礼品とするもの
     ▽都道府県が地域的につながりのある市区町村の特産品をその地域共通の
      返礼品とするもの
  (9)災害によって甚大な被害を受けたことによって、これまでの返礼品を提供
     できなくなった場合に、その代わりとして提供するもの


6月1日以降は、このように改正されます。詳しくは、下記ウェブサイトをご覧ください。
ふるさと納税ポータルサイト(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html



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ふるさと納税
改正内容

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