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遺留分制度の改正内容とは?
- 2019-11-09(18:45) /
- 相続
2019年7月1日より、改正された遺留分制度が施行されております。
今回は、その内容についてお話したいと思います。
そもそも「遺留分制度」とは、
一定の範囲の法定相続人に対して最低限の遺産取得を保障する制度のこと。
「遺留分」という最低限取得できる権利を認め、一定の範囲で権利を請求できるもの
としています。
今回の改正内容はおもに次の4つです。
① 遺留分減殺請求の効力が金銭請求に一本化
② 遺留分の算定において価額を算入できる特別受益に当たる贈与は
相続開始前10年以内のものに制限
③ 相続債務弁済による控除が認められるようになった
④ 不相当な対価による譲渡で遺留分権利者に損害を与えている場合、
その差額で減殺請求できることになった
①について
遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権と名称変更され、
これまで贈与または遺贈された財産そのものを返還する現物返還が原則で、
金銭での支払いは例外という位置づけでしたが、これが金銭請求に一本化されました。
②について
これまで特別受益に当たる贈与は期間制限なく遺留分算定でその価額を算入
していましたが、改正によって相続開始前10年以内という期間制限になりました。
③について
遺留分侵害額請求がなされる前に、受遺者や受贈者が相続債務を弁済していた場合、
その分について、遺留分侵害額請求の請求額から差し引くことができるということ。
④について
価値が釣り合っていない取引などで遺留分権利者に損害を与えている場合、
これまではその対価を支払ってから、その取引の目的物の価額について減殺して
いましたが、改正によって対価の償還は不要で直接、差額の減殺を請求できるように
なりました。
このように、これまでと内容が変わることで対応の仕方を変えたり、
税金についての対応を考えなければいけないケースが出てくることになりました。
相続対策等につきましては、改正内容に合わせて考えるようにご注意ください!!
今回は、その内容についてお話したいと思います。
そもそも「遺留分制度」とは、
一定の範囲の法定相続人に対して最低限の遺産取得を保障する制度のこと。
「遺留分」という最低限取得できる権利を認め、一定の範囲で権利を請求できるもの
としています。
今回の改正内容はおもに次の4つです。
① 遺留分減殺請求の効力が金銭請求に一本化
② 遺留分の算定において価額を算入できる特別受益に当たる贈与は
相続開始前10年以内のものに制限
③ 相続債務弁済による控除が認められるようになった
④ 不相当な対価による譲渡で遺留分権利者に損害を与えている場合、
その差額で減殺請求できることになった
①について
遺留分減殺請求権が遺留分侵害額請求権と名称変更され、
これまで贈与または遺贈された財産そのものを返還する現物返還が原則で、
金銭での支払いは例外という位置づけでしたが、これが金銭請求に一本化されました。
②について
これまで特別受益に当たる贈与は期間制限なく遺留分算定でその価額を算入
していましたが、改正によって相続開始前10年以内という期間制限になりました。
③について
遺留分侵害額請求がなされる前に、受遺者や受贈者が相続債務を弁済していた場合、
その分について、遺留分侵害額請求の請求額から差し引くことができるということ。
④について
価値が釣り合っていない取引などで遺留分権利者に損害を与えている場合、
これまではその対価を支払ってから、その取引の目的物の価額について減殺して
いましたが、改正によって対価の償還は不要で直接、差額の減殺を請求できるように
なりました。
このように、これまでと内容が変わることで対応の仕方を変えたり、
税金についての対応を考えなければいけないケースが出てくることになりました。
相続対策等につきましては、改正内容に合わせて考えるようにご注意ください!!
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