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夫の会社の団体定期保険に奥様が加入されてませんか?

団体定期保険(生命保険)とは、

会社の福利厚生として行われており、社員が給与天引きで、割安な保険料で

死亡保険等に加入できます。

年1回募集され、配偶者やこどもも加入できます。


しかし、保険料が割安だからとはいえ、注意すべき点があります。

それは死亡保険の場合、税務上、一時所得になってしまうケースがあることです。


一般的には、相続税の対象と思われがちですが、

会社の団体定期保険は契約者が社員である人になりますので、

夫が社員である場合に奥様が被保険者として加入されている場合は、

税務上、上記のように一時所得となってしまいます。
(贈与税の対象となるケースも考えられますが、レアケースでしょう)


そうすると、生命保険金の非課税枠は使えず、夫の収入が増えてしまい、

余計な所得税等がとられることになります。

目先の保険料負担だけにとらわれず、トータルでの判断が必要です。


一時所得にしたほうがいい場合もありますので、全員がということではありませんが、

デメリットのほうが大きい方は、

見直された方がいいでしょう。 <(_ _)>




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TAG :
団体定期保険
死亡保険金
一時所得

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