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改正民事執行法で養育費の取り立てが出来る可能性が高まる!

2020年4月から改正民事執行法が施行されます。

これにより、

「相手の銀行口座がわからない」「勤務先がわからない」などで

諦めていた方でも養育費の取り立てができるようになる可能性が高まります。


改正民事執行法で新たに創設されるのが

「第三者からの情報取得手続き」です。


これまで公正証書や調停調書があって差押えしようとしても、

相手の銀行口座や勤務先を債権者が特定しなければならず、そのため現実には

差し押さえることが出来ませんでした。


しかし、この「第三者からの情報取得手続き」を利用して

銀行口座や勤務先を特定できるかもしれません。
(ただし、この手続きを利用するには相手の資産を差し押さえるための「債務名義」が必要)


具体的には、

 〇 利用している金融機関名がわかれば、本店に照会することによって
   支店を明らかにできる

 〇 勤務先が不明でも、市町村や日本年金機構等に照会をすることで
   社名や所在地等の情報を取得できる

 〇 法務局に照会して、どこに不動産を所有しているのかを特定できる
   ようになる

 〇 証券保管振替機構へ照会をすることにより、相手の保有している資産の
   詳細を明らかにすることができる

 注)ただし、「保険」についてはこの手続きの対象外です。

注意としましては、金融機関名だけは特定しなければならない点です。


これで少しは差押えがしやすくなるのではないでしょうか。

実際の手続きの流れについては、口座情報と勤務先情報、不動産情報とで違います。

詳しくは、専門家に相談していただきたいと思います。<(_ _)>



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TAG :
養育費取り立て
改正民事執行法

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