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配偶者居住権の施行が近づいてきました。その注意点は?
- 2020-02-12(18:45) /
- 相続
2020年4月から、新しく配偶者居住権という権利が認められるようになります。
※ 配偶者居住権とは、ざっくりいいいますと、
相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅について、
その自宅の権利を相続しなかったとしても住んでていいという権利です。
巷では、配偶者の住まいが無償で確保できることになるので好意的にとらえられて
いるようです。又、2次相続時の節税になることも明らかになりましたので、
活用しようという向きが強いのではないでしょうか。
しかし、まだまだ理解が進んでおらず、注意すべき点が多々ありますので
今回お話したいと思います。
注意すべき点は下記の点です。
① 登記(建物のみ)をしなければ効力を発揮しないこと
② 配偶者居住権は売却できないこと
①登記については、協力義務が明文化されてますが、実際に協力してもらえるかは
難しい場合も。
その場合、仮処分登記などの煩わしいことも出てくる可能性が。
その他の相続人との関係性も考慮してください。
②配偶者居住権は売却できません。(放棄・合意解除はできます)
終身住まわれるならいいんですが、施設に入るなどで売却したい場合は所有権等を持った
他の相続人の同意が必要となり、関係性によっては同意が得られない場合も。
そうなると所有権をちゃんと取得しておいたほうがいい。
上記のように結構煩わしいことも想定出来てしまいます。
配偶者居住権を取得したほうがいいケースばかりではないということです。
所有権を取得しておいたほうがいい場合は、
配偶者居住権の評価額が高い場合や将来単独で売却したい場合などです。
そうなりますと、生前贈与や遺言、家族信託などの制度を
うまく使ったほうがいいということになるでしょう。
安易に判断しないようにして、事前にさまざまなケースを考慮してください!!
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