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税制改正で予定されている「ひとり親控除」とは?

これまで、同じひとり親といえども、

離婚・死別で寡婦(夫)になった方と未婚でひとり親の場合とでは

所得控除の適用が異なっていました。(要は婚姻歴の有無によって)


また、男性のひとり親と女性のひとり親とで寡婦(夫)控除の額が違うなど

男女の間でも扱いが異なっていました。


しかし、それが令和2年度税制改正で統一されることが予定されております。
※令和2年分以後の所得税、個人住民税については令和3年度分以後について適用)

イメージとしては、下記のようになります。

ひとり親控除イメージ
<出所:財務省HP内 「令和2年度税制改正(案)のポイント」より>


内容をまとめますと、

 ○ ”子あり”のひとり親ならすべてひとり親控除
 ○ ”子なし”の女性なら「寡婦控除
   (男性は×、女性でも”子なし”は死別のみ、”子以外の扶養親族がいる”なら
   死別・離別どちらでも)
 ○ 「ひとり親控除」の控除額は一律35万円(住民税は30万円)
 ○ 「寡婦控除」の控除額は今まで通り一律27万円(住民税は26万円)
 ○ ひとり親控除寡婦控除とも所得要件年収678万円(所得500万円)以下
  (これまでの寡婦控除適用者で所得500万円超は対象外に)


まず、法案成立となる見込みですが、適用は少し先になります。

ひとり親の方は、頭の片隅にでも置いておいてください!! <(_ _)>



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TAG :
ひとり親控除
寡婦控除

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