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税制改正で予定されている「ひとり親控除」とは?
- 2020-02-22(18:45) /
- 税金
これまで、同じひとり親といえども、
離婚・死別で寡婦(夫)になった方と未婚でひとり親の場合とでは
所得控除の適用が異なっていました。(要は婚姻歴の有無によって)
また、男性のひとり親と女性のひとり親とで寡婦(夫)控除の額が違うなど
男女の間でも扱いが異なっていました。
しかし、それが令和2年度税制改正で統一されることが予定されております。
※令和2年分以後の所得税、個人住民税については令和3年度分以後について適用)
イメージとしては、下記のようになります。

<出所:財務省HP内 「令和2年度税制改正(案)のポイント」より>
内容をまとめますと、
○ ”子あり”のひとり親ならすべて「ひとり親控除」
○ ”子なし”の女性なら「寡婦控除」
(男性は×、女性でも”子なし”は死別のみ、”子以外の扶養親族がいる”なら
死別・離別どちらでも)
○ 「ひとり親控除」の控除額は一律35万円(住民税は30万円)
○ 「寡婦控除」の控除額は今まで通り一律27万円(住民税は26万円)
○ ひとり親控除・寡婦控除とも所得要件年収678万円(所得500万円)以下
(これまでの寡婦控除適用者で所得500万円超は対象外に)
まず、法案成立となる見込みですが、適用は少し先になります。
ひとり親の方は、頭の片隅にでも置いておいてください!! <(_ _)>
離婚・死別で寡婦(夫)になった方と未婚でひとり親の場合とでは
所得控除の適用が異なっていました。(要は婚姻歴の有無によって)
また、男性のひとり親と女性のひとり親とで寡婦(夫)控除の額が違うなど
男女の間でも扱いが異なっていました。
しかし、それが令和2年度税制改正で統一されることが予定されております。
※令和2年分以後の所得税、個人住民税については令和3年度分以後について適用)
イメージとしては、下記のようになります。

<出所:財務省HP内 「令和2年度税制改正(案)のポイント」より>
内容をまとめますと、
○ ”子あり”のひとり親ならすべて「ひとり親控除」
○ ”子なし”の女性なら「寡婦控除」
(男性は×、女性でも”子なし”は死別のみ、”子以外の扶養親族がいる”なら
死別・離別どちらでも)
○ 「ひとり親控除」の控除額は一律35万円(住民税は30万円)
○ 「寡婦控除」の控除額は今まで通り一律27万円(住民税は26万円)
○ ひとり親控除・寡婦控除とも所得要件年収678万円(所得500万円)以下
(これまでの寡婦控除適用者で所得500万円超は対象外に)
まず、法案成立となる見込みですが、適用は少し先になります。
ひとり親の方は、頭の片隅にでも置いておいてください!! <(_ _)>
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