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自筆証書遺言書保管制度とは?
- 2020-05-21(18:45) /
- 相続
自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、紛失や改ざん、隠匿のリスクを
これまで問題視されてきました。
これらのリスクを解消するために法務局(遺言書保管所)が遺言書を保管する
制度として「自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。
この制度が令和2 年7 月10 日から開始します。
遺言者は法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言の保管を申請します。
保管の際には遺言書保管官が民法の定める自筆証書遺言の方式について
外形的な確認(全文、日付及び氏名の自署、押印の有無等)を行います。
法務局(遺言書保管所)でその原本及びデータを保管します。
相続開始後は、家庭裁判所による検認なしくに、
相続人等は法務局(遺言書保管所)に対して証明書の交付や遺言書の閲覧を
請求することが出来ます。
そして、相続人等が証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、
法務局(遺言書保管所)からその他のすべての相続人等へ遺言書が保管されている旨の
通知がなされます。
詳細につきましてはこちらを↓
法務局における自筆証書遺言書保管制度について(法務省HP内)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
これにより、これまでの自筆証書遺言のリスクを避けて
遺言者の最終意思の実現や相続手続きの円滑化が期待されております。
相続人又は受遺者が、遺言書の保管の有無の照会をしなければ、
遺言書の存在が知られないまま、遺言内容と異なる相続手続がなされる恐れは
まだありますが、利用しやすい金額が予定されていますので、
公正証書遺言まではという方々の利用は増えるのではないでしょうか。
利用される場合は、くれぐれも遺言書の存在をわかるようにしておいてください!!
これまで問題視されてきました。
これらのリスクを解消するために法務局(遺言書保管所)が遺言書を保管する
制度として「自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。
この制度が令和2 年7 月10 日から開始します。
遺言者は法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言の保管を申請します。
保管の際には遺言書保管官が民法の定める自筆証書遺言の方式について
外形的な確認(全文、日付及び氏名の自署、押印の有無等)を行います。
法務局(遺言書保管所)でその原本及びデータを保管します。
相続開始後は、家庭裁判所による検認なしくに、
相続人等は法務局(遺言書保管所)に対して証明書の交付や遺言書の閲覧を
請求することが出来ます。
そして、相続人等が証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、
法務局(遺言書保管所)からその他のすべての相続人等へ遺言書が保管されている旨の
通知がなされます。
詳細につきましてはこちらを↓
法務局における自筆証書遺言書保管制度について(法務省HP内)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
これにより、これまでの自筆証書遺言のリスクを避けて
遺言者の最終意思の実現や相続手続きの円滑化が期待されております。
相続人又は受遺者が、遺言書の保管の有無の照会をしなければ、
遺言書の存在が知られないまま、遺言内容と異なる相続手続がなされる恐れは
まだありますが、利用しやすい金額が予定されていますので、
公正証書遺言まではという方々の利用は増えるのではないでしょうか。
利用される場合は、くれぐれも遺言書の存在をわかるようにしておいてください!!
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