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新型コロナ関連の納税猶予制度をうまく活用しましょう!!
- 2020-06-17(18:45) /
- 税金
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難になられた方は、
緊急経済対策により通常の納税猶予よりも有利な特例制度が利用可能です。
特例制度の概要は、
新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、
1年間、国税の納付を猶予することができるというものです。
(地方税についても、同様です)
大きな特徴は、「無担保」「延滞税無し」ということです。
(一般的には、原則として担保の提供が必要で延滞税も軽減されてはいますが課されます)
では、具体的な対象者はといいますと、個人・法人を問わず、
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)に
おいて、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
② 一時に納税を行うことが困難であること
を共に満たす必要があります。
上記要件を満たしていれば、損益が黒字であっても又、フリーランス・パート・アルバイト、
白色申告の事業者も、本特例の対象です。
対象となる税金は、
○ 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する
ほぼすべての税目(国税、地方税)。 注)除く印紙、証紙によるもの
○ 上記のうち、令和2年6月30日までは、既に納期限が過ぎている未納の国税
(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を適用可
猶予を受けられる期間は、特段の申し出がない限り、原則 1年間。
猶予される税額は、「納付することが困難な金額」となっていますが、具体的には下記参照。
○ 国税庁HP内 国税の納税の猶予制度に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf
申請手続は、令和2年6月30日、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
なお、国税局納税猶予相談センターが開設されておりますので、詳細につきましては、
下記にご確認ください!!
○ 国税庁HP内 (国税局猶予相談センターのご案内)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm
なお、市県民税や固定資産税及び自動車税等の地方税の納税猶予相談は、
都道府県や市区町村の担当窓口へご相談下さい。
ご相談される場合は、一応の申請期限である6/30が迫ってきていますので、
すぐに相談するようにしてください!!<(_ _)>
緊急経済対策により通常の納税猶予よりも有利な特例制度が利用可能です。
特例制度の概要は、
新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、
1年間、国税の納付を猶予することができるというものです。
(地方税についても、同様です)
大きな特徴は、「無担保」「延滞税無し」ということです。
(一般的には、原則として担保の提供が必要で延滞税も軽減されてはいますが課されます)
では、具体的な対象者はといいますと、個人・法人を問わず、
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)に
おいて、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
② 一時に納税を行うことが困難であること
を共に満たす必要があります。
上記要件を満たしていれば、損益が黒字であっても又、フリーランス・パート・アルバイト、
白色申告の事業者も、本特例の対象です。
対象となる税金は、
○ 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する
ほぼすべての税目(国税、地方税)。 注)除く印紙、証紙によるもの
○ 上記のうち、令和2年6月30日までは、既に納期限が過ぎている未納の国税
(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を適用可
猶予を受けられる期間は、特段の申し出がない限り、原則 1年間。
猶予される税額は、「納付することが困難な金額」となっていますが、具体的には下記参照。
○ 国税庁HP内 国税の納税の猶予制度に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf
申請手続は、令和2年6月30日、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
なお、国税局納税猶予相談センターが開設されておりますので、詳細につきましては、
下記にご確認ください!!
○ 国税庁HP内 (国税局猶予相談センターのご案内)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm
なお、市県民税や固定資産税及び自動車税等の地方税の納税猶予相談は、
都道府県や市区町村の担当窓口へご相談下さい。
ご相談される場合は、一応の申請期限である6/30が迫ってきていますので、
すぐに相談するようにしてください!!<(_ _)>
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