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こんな時期だから確認したい!住民税・国民健康保険料の減免制度

新型コロナウィルスの影響で今年(2020年)は多くの方が

収入減少、もしくは今後減少する可能性が高いのではないでしょうか。


特別定額給付金や持続化給付金、特別家賃支援給付金など

コロナに絡めた制度は一躍知られることになりましたが、まだまだ使える制度があります。


それが、住民税国民健康保険料減免制度です。

新型コロナウィルス対策だけに整えられたものではないので盲点になっております。


はじめにお話しておきますが、これらの減免制度全国一律で行われているものではなく、

各自治体で、実施する・しないも含めて条件や減免内容などを決定しております。


ですので、ご自身の自治体のHPで必ず確認するようにしてください


ある自治体の例を挙げますと、

減免の条件は、

 ① 失業した場合
 ② 所得が前年よりも6割以下に減少すると見込まれる場合
 ③ 生活保護法の規定による扶助等を受けている場合
 ④ 障害者、未成年者、寡婦(寡夫)に該当する場合
 ⑤ 災害(火災・風水害)による被害を受けた場合

となっており、免除額も全額免除や3~7割免除などと細かく分かれております


所得の減少だけでなく、前年の合計所得金額や金融資産額が

減免条件に含まれていることには注意が必要
です。


恩恵を受けるためには、何事も申請手続きを行わなければなりません。

具体的な手続き方法や必要書類については、自治体のHPを確認して行うようにして下さい。


条件に当てはまるにもかかわらず、知らなかったではもったいないですので、

まずは、受けられるのかどうかを確認してみてはいかがでしょうか。 <(_ _)>




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