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相続後の不動産登記を済まされていない方は要注意ですよ!!

税制改正により、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の見直しが行われております。

それは、

 ① 現所有者の申告の制度
  (令和2年4月1日以後の条例の施行日以後から適用)

 ② 使用者を所有者とみなす制度
  (令和3年度以後の年分の固定資産税から適用)

の二つです。


これは人口の減少や高齢化に伴って、全国的に所有者が不明となっている土地等が増加し、

固定資産税の賦課徴収について、現所有者の特定に係る市町村の負担の増加や

現所有者が不明なことで固定資産税を課税できないなどの問題が生じていることから

このような改定がされました。


 ①については、土地又は建物について、登記簿等に登記等されている所有者が死亡した
        場合、市町村は条例により、その土地又は建物の現所有者に対して、
        現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日以後の日
        までに、その現所有者の氏名、住所その他の固定資産税の賦課徴収
        に必要な事項を申告させることができる(義務化)とされました。
  (正当な事由がなく申告しなかった場合、市町村は条例により、10万円以下の
   過料を科する旨の規定を設けることができることとなっています)


 
 ②については、市町村が調査を尽くしても固定資産の所有者が1人も明らかと
        ならない場合においても、その固定資産の使用者を所有者とみなして
        固定資産税を課すことができるとされました。
   ※ 調査とは、住民基本台帳、戸籍簿等の調査、使用者と思われる者その他の
     関係者への質問などのこと。



相続後に不動産登記をされてみえない方や

遺産分割協議が難航している場合などに注意が必要です。


①についてはお忘れなく!!
     



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TAG :
固定資産税
所有者不明
税制改正

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