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『デジタル資産』の管理は後々、ご家族がわかるように!!

デジタル資産を持つ高齢者が増えています。

 ※ デジタル資産とは、
   ネットで管理する預金や株式、投資信託、保険などのこと。
   外国為替証拠金(FX)や仮想通貨や電子マネーも含まれます。


昨今、このデジタル資産の放置が年々増えていると言われています。

認知症になった高齢者のデジタル資産や相続時に見つからなかったデジタル資産など

放置されてしまっているのです。


放置されることによって信託報酬や利用料がどんどん差し引かれ、

損失が出てしまっている場合はよりタチが悪いものです。


そうならない為には、御自身が管理できなくなったときに

家族等が把握できるようにしておかれること
です。
(把握できるようにとは、金融機関名やID、パスワードがわかるようにということ)


エンディングノートの活用などがお勧めです。

内容などは話さなくてもいいので、エンディングノートがあることだけを

複数人に話しておき、場所くらいは予測できるようにしておきましょう。



ちなみに、デジタル資産は相続においては、

引き継げるものとそうでないものがあります。

例えば、マイレージは所定の手続きをすれば引き継げますが、

買物に付くポイントなどは引き継げません。


今後ますます、デジタル資産の種類は増えていくことでしょう。

相続税の申告に悪影響を及ぼしたり、遺産分割をやり直しさせたりしないように

管理の仕方に気をつけておくことは必須事項です。

最後まで迷惑をかけないようにしておきましょう!!



TAG :
デジタル資産
デジタル遺品

令和元年分の路線価が公表されました!!

昨日(1日)、国税庁より令和元年分路線価が公表されました。

 路線価とは、相続税や贈与税を算出するときの基準となるもので、
        道路(路線)に面する宅地 1m2あたりの評価額で示されております。



全国約32万地点の標準宅地は、昨年比で1.3%のプラスとなり、

4年連続で上昇
、上昇率はこの4年で最も高かったようです。

おもな要因は、地方にも波及しつつある訪日客の増加や再開発などが上げられております。


ただ、平均で話すと上昇ということになるわけですが、地域格差はかなりあると思われます。

ちなみに東海3県では、愛知が7年連続で上昇した一方、

岐阜と三重は10年連続で下落しました。

地域格差は今後もさらに拡がりそうな予測です。


御自身で路線価をお知りになりたい場合は、下記サイトをご覧ください↓

 国税庁HP内(令和元年分財産評価基準を見る)
 http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm


今後、ますます増えるであろう相続手続き等において、事前に路線価を知っておくことは

参考になるはずです。

一度、ご覧になられてみてはどうでしょうか!!


TAG :
路線価
令和元年分

自筆証書遺言の条件が緩和、でも注意点も!?

約40年ぶりに民法が改正されて、自筆証書遺言の条件が

緩和されたことはご存知でしょうか?


ポイントはおもに下記の2つ

 ① 財産目録部分について全文自書でなくてもよくなった
   (平成31年1月13日施行)
   パソコン作成、代筆、通帳コピー、登記事項証明書添付などで可。
   ただし、財産目録には署名・捺印は必要。

 自筆証書遺言を法務局で保管する制度の開始
   (平成32年7月10日施行)
   紛失や改ざん、隠匿などの問題解消と検認手続きが不要に。


このようにこれまでと比べれば、使い勝手が良くなった自筆証書遺言ですが、

注意点もまだ残されています。


その注意点とは、

 ①については、パソコン作成・代筆等を誰に頼むのか?
   (自分ですべて出来れば大丈夫ですが、状態、状況によっては・・・)

  自筆証書遺言のメリットは、内容を他者に知られず、費用がかからないことですが、
  誰かに頼まざるを得ない場合、そのメリットがなくなってしまうことも。

 ②については、遺言者が必ず法務局に出頭して
  保管を申請しなければならない点です。


  公正証書遺言のように公証人に来てもらうことは出来ないのです。


つまりは、どちらにおいても

自分ですべて出来ることがメリットを享受できる前提

であるということです。

そうなると、作成のタイミングは基本、元気なうちにということです。


なかなか元気なうちに遺言を作成しておこうとはならないものですが、

今回の条件緩和をしっかりと享受されたいのであれば、早めの作成をお勧め致します。


最後に、相続人間で揉めさせない事も被相続人の責任であると

自覚して頂くことを強く要望致します。

身内同士の縁が切れてしまった話は山ほどあります。

あなたの身内がそうなってしまっても平気ですか・・・。<(_ _)>


TAG :
自筆証書遺言
条件緩和

「配偶者居住権」の評価方法の詳細が明らかになりました!!

 配偶者居住権とは、

 配偶者の死亡によって残されたもう一方の配偶者が、それまで住んでいた家に

 生涯、無償で住み続けることができる権利です。

 ※ 配偶者の一身専属権で死亡と同時に権利消滅

 平成30年(2018)の民法改正に伴い導入された権利で2020年までに施行予定です。


さきごろ、注目されていたその評価方法の詳細が明らかになりました。

その評価方法は下図になります。

評価算式

この算式によれば、配偶者が若いほど、建物が古いほど

配偶者居住権の評価額が高くなることに
なります。


これまでの制度では、残された配偶者が家の売却を迫られたり、

家を相続したとしても現金が残らず困窮したりというケースが散見されましたが、

それらをかなり緩和出来るものとなっております。


ただし、次のようなケースではこの制度が仇になることもあります。

一番揉めやすいと考えられるのが、

× 「再婚した父」のケースで後妻が配偶者居住権を主張したとき

です。

子の負担が大きくなり過ぎることが有り得ますので、

その場合は生前に対策をとっておかれることを強くお勧め致します。

遺族に禍根を残さないことも責任だと考えましょう!!



TAG :
配偶者居住権
評価方法
算式

未支給年金の請求とその扱いは!?

年金受給者が亡くなったらどうしても発生してしまうのが未支給年金です。

 未支給年金とは、
   年金を受け取る前に亡くなったか、あるいは年金を請求しないうちに
   亡くなってしまった場合の未支給分の年金のこと



具体的にお話しましょう。

まず、年金は亡くなった月の分まで受け取る権利があります。

10月に亡くなったとすれば、10月分まで受け取る権利があります。

そして、年金は偶数月の15日に前々月分と前月分が振り込まれますので、

10月15日には8月分と9月分が振り込まれたことになります。
(10月は受給した前提)

すると、未支給年金は10月分の1ヶ月分ということになるのです。
(亡くなった月が奇数月だとこれが2ヶ月分になります)


このように年金は前2ヶ月分を後払いしておりますので、

未支給年金がどうしても発生してしまうのです。

(何らかの原因で年金が停止されて無ければ)


この未支給年金の受給権者は、

生計を同じくしていた 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、三親等以内の親族の順で、

最優先順位者が受給権者となり、請求が出来ます。

なお、生計を同じくしていたというのは、普通は一緒に住んでて経済的援助があったと

いう意味ですが、たとえ別居であっても、

理由があって別居してたとか、別居してはいるけど金銭的に援助してたとか、

ちょくちょく世話をしに行ってたとかでも大概認められるでしょう。


未支給年金の扱いは、受給権者が固有の権利として請求するものであり、

相続によって取得するものではないとされています。

そのため、未支給年金は相続財産とはなりませんので、

相続放棄をしても受給権者が独自に請求して取得すればよく、

又、遺産分割においても対象外となります。

さらに、税金上も相続税の対象外となりますが、受給権者の一時所得という扱いになります。


年金受給者を亡くした遺族の方は、本来残された家族が貰えるはずの年金を

知識がなくて請求せず、結果的に損をしてしまわないようにしてください!!



TAG :
未支給年金
プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
保険・住宅(不動産)・
住宅ローンなど、ひとつの窓口
でトータルにお世話させて
頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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