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生命保険金の非課税枠 受取人は誰にするのが有利か!?

生命保険会社の外交員や保険代理店から相続税対策として

終身死亡保険商品等を勧められ、加入された方は多いのではないでしょうか。


その際に、こんなセールストークをされたことでしょう。

「死亡保険金には相続税の非課税枠があって、

法定相続人の数×500万円まで非課税 とされています。

現金で持っているより有利なので保険に加入されたほうが・・・。」


思い当たる節はありませんか?

確かにこのセールストークの内容は間違いではありません。

ですが、実際の加入の際に受取人を誰にされるのかまでしっかり相談に乗る

外交員や保険代理店はどこまであるでしょうか?

(ここでその外交員などの底の浅さや商品を売りたいだけという本音が推しはかれます)


実は、受取人を誰にされるのかでその効果は全然違いますし、

ましてやおかしな人を受取人にして台無しにしてしまっている場合がみられます。


では、受取人を誰にするのが一番有利なのでしょうか。


結論から先にお話ししますと、答えは「子供」です。

「配偶者」にされている場合は効果があまりないか、全くない。

最悪は法定相続人でない「孫」にされている場合です。

これは、そもそも提案趣旨から既に逸脱していますので論外だとは思いますが、

相続税においては害しかありません。


何故かを簡潔にお話しますと、配偶者は元々、税額軽減というもので守られているから。

孫は代襲相続、養子縁組がなければ法定相続人ではありませんのでこの制度の対象外。

さらに、孫の場合の相続税は2割増し、さらに死亡前3年以内の贈与も対象に入ることに。



上っ面だけの知識で商品を販売している外交員や代理店は数多く存在します。

まずは、こういった意図で加入された死亡保険の受取人を再確認してください!!

間違っていた場合は受取人変更は可能ですのですぐにおこないましょう。

相談先の選定はお間違えの無いように。<(_ _)>




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生命保険金非課税枠
受取人
相続税対策

今年(令和2年分)の年末調整は注意が必要!? 混乱されるかも・・・。

今年の年末調整から給与所得控除や基礎控除等の改正が適用されます。

それに伴って、書類様式が大改訂され、新たな提出書類が必要となりました。


今年の年末調整から必要な書類は下記のようになりました。

 ① 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
 ② 「保険料控除申告書」
 ③ 「住宅借入金等特別控除申告書」
 ④ 「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書
    兼所得金額調整控除申告書」

以上、4点が必要になります。

中でも④の

「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書
兼所得金額調整控除申告書」は、

今年から新たに提出が必要となった書類です。


具体的な手続き方法や記入方法については、国税庁HP内の動画などを参考にしてください。

下記にリンク先を張っておきます。

 ・ 令和2年分 年末調整のしかた
   https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/01.htm

 ・ 動画を見る
   https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/nencho.html



また、今年から年末調整手続きは電子化へ大きく舵を切りました。

下記に国税庁の取り組みについて掲載されております。

 〇 年末調整手続の電子化に向けた取組について(令和2年分以降)
   https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm


ハガキなどの書面で交付されていた控除証明書を電子データで取得できるようになったり、

社員はそのデータをそのまま会社に提出できたりします。

国税庁でも、「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」をダウンロードできるようにまで

なっております。


勤務先の対応によっては、手続きについて混乱される方も出てくるものと予想されます。

皆様、落ち着いて対応するようにしてください!! <(_ _)>



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令和2年

「 戻し保証料 」 とは?


 戻し保証料とは、

保証料のお支払い方法を「一括前払い型」をご選択された方が

繰上返済を行った場合、

一括前払いいただいた保証料のうち、保証会社所定の計算方法により

保証料を戻します。この戻ってくる保証料のことを「戻し保証料」といいます。


 一般的には、保証料のお支払い方法は「金利上乗せ型」に比べて

「一括前払い型」のほうがお得なのですが、繰上返済を予定されている場合は、

戻し保証料まで考えますと逆転現象が起きることが往々にしてあります。

 ※ 「一括前払い型」 ⇒ 「外枠方式」
   「金利上乗せ型」 ⇒ 「内枠方式」 と呼んだりします。



戻し保証料の計算方法は、上述のとおり、保証会社によってまちまちで

又、公表もほとんどされておりませんのでなかなか計算するのは難しいのですが、

目安などから計算しますとかなり債務者(借入者)に不利な計算になっています。

注)戻し保証料の計算方法については経験上、尋ねても教えてくれない場合もありました。


例えば、ある金融機関の戻し保証料に関する記載をみてみますと

当初借入期間の1/3経過時に全額繰上げ返済した場合でも

当初支払った保証料の1/3程度しか返還されません。


(本来なら残期間が2/3残っていますので、2/3程度は戻ってくるべきでしょう。
 これには正直、金融機関のリスク補填のための保証料なのに理不尽さを感じます)


ですので、繰上げ返済をされる場合は逆転現象が生じるのです。

戻し保証料は、全額繰上げ返済だけでなく、一部繰上げ返済の場合にも発生しますが、

一部繰上げ返済の場合は精算が最終完済時になされることもあります。


住宅ローンの金融機関比較や保証料の支払い方法を検討される場合は、

こういったことやその他の手数料等のこともありますので、

繰上げ返済を予定される場合は注意するようにしてください。




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保証料の返還
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