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新型コロナの影響を織り込んだ最初の地価調査、結果は?

国土交通省は先月29日(9/29)に2020年の基準地価(7月1日時点)を公表しました。

新型コロナの影響を織り込んだ最初の大規模な地価調査のため、注目が集まりました。


結果は、

全用途では全国平均が0.6%の下落とマイナスに転じました。

三大都市圏は昨年の2.1%上昇から横ばい

地方圏は下落率が0.5ポイント拡大し0.8%のマイナス

全国約2万カ所の調査地点のうち、

下落地点数の割合は60.1%と5年ぶりに6割を超えました。
(上昇地点数は21.4%にとどまる)


やはり、コロナの感染の影響は大きく、全用途では昨年に比べて1ポイントマイナス。

悪影響は商業地のほうが大きく、マイナス2ポイントとなりました。


では、東海エリアはどうだったかといいますと、

基準値価格2020東海

やはり悪影響は出ており、特に愛知県は全国平均よりも高く表れております。

次いで岐阜も思ったよりも悪影響が顕著でした。

三重は3県の中では比較的悪影響が少なかったようです。

基準地価の詳細はこちら↓
https://www.nikkei.com/edit/news/kijyunchika/20200930_7.pdf


新型コロナによる需要傾向の変化は商業地では既にくっきりと表れております。

この傾向が今後どうなっていくかはまだ何とも言えませんが、

以前の傾向に戻ることはあまりないのではないでしょうか。

都市圏での回復はある程度見込めるものの、傾向が変化してしまっているとも考えられます。


今後公表されます地価調査にも注目して需要傾向の動向をみていきたいと思います。<(_ _)>




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基準地価2020

【2020年度改定】火災保険の値上げが参考純率以上の値上げとなる訳とは?

各損保会社では2020年度の火災保険料改定が実施又は、予定されております。
(多くの損保会社では、2021年1月保険始期から)

ここ数年、毎年のように日本全国で発生する大規模自然災害で損保会社による

保険金の支払額が増大しており、火災保険については完全に赤字状態であるからです。


損保各社でつくられる損害保険料率算出機構では、

このような巨額な保険金の支払いの影響から収支の均衡を図る必要性が生じた為

参考純率の平均4.9%の引き上げが行われました。

今回の保険料改定はその影響によるものです。


火災保険料は都道府県や構造級別ごとに定められておりますし、

各損保会社に裁量が任されておりますので、

参考純率平均4.9%引き上げといっても、そのまま適用されるわけではなく、

保険料が下がるケースも少しはありますし、大幅に上がるケースも多々あります。


大幅に上がるケースで言えば、これまでの保険料の1.5~2倍程度になるケースまであります。

何故なら、今回の改定には参考純率の引き上げに伴うものだけでなく、

割引等についての改悪が同時に行われたりするからです。


表にはあらわれておりませんが、築年数による割引率の下げや長期係数での割引率低下など

これまでの割引に関する係数がさまざま下げられているのです。

又、契約可能年数を短くするところまで出てきました。


10年前の新築時に保険期間10年の火災保険に加入された際の保険料と比較しますと、

これまでの火災保険料改定の累計分と今回の改定分を踏まえると、

倍になってもおかしくない内容なのです。


これは、損保各社が今後の予測(築古物件の増加や自然災害被害の甚大化等)を踏まえれば、

参考純率の引き上げ分だけでなく、割引率の下げや長期契約の制限をかけなければ

収支が読めないことを意味しているのでしょう。


今回の改定は、約2年前の時点での収支を踏まえてでありますので、

昨年や今年の収支についてはまだ考慮されておりません。
(千葉や九州での被害はこれから反映されることになります)

まだまだ、値上げが見込まれるわけですし、さらに経営全体で考えれば、

新型コロナの影響も今後出てくることでしょう。


火災保険が更改の時期に近づいている方は、要注意です。

火災保険料改定に伴う改悪の影響が少ない保険会社を

みつけられるよう早めに検討をはじめましょう!!




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火災保険料改定
火災保険料値上げ

「保険金受取人」が間違ったままになってみえないですか?

保険の見直しを依頼された際に保険証券などをチェックしてますと

現況に合っていない保険金受取人が設定されているのを見かけます。


生命保険契約は長期間に及ぶため、契約期間中にさまざまな状況変化が想定されます。

結婚や離婚、親との死別等などさまざまです。


生命保険契約には3つの立場が存在します。

それは、保険契約者、被保険者、保険金受取人という立場です。

保険契約者は契約者権限と保険料を支払う義務を有する人です。
(中には、保険契約者と実際に保険料を支払う人が違う場合もありますが)

被保険者は、保険の対象になる人のです。この人に何かあった時に保険の効力が発生します。

保険金受取人は、保険会社から保険給付を受ける者として指定された人です。


この3者がどういう形態になっているかで、税金のかかり方が

変わってきますので重要です。

中でも保険金受取人が誰であるかは特に重要、

保険の加入目的はその人の為というのがメインだからです。


保険の入口(保険契約時)ばかりに皆様の注意が注がれがちですが、

保険は出口(受取時)が最も重要なのです。

保険の出口でおかしなことにならないように状況変化が生じましたら、

すぐに変化した状況に合わせるように手続きをしてください。


保険金受取人の変更は、保険契約者から保険会社に所定の請求書を提出して行います。
保険金受取人の変更は保険事故が生じるまでは被保険者の同意で行うことができます。
保険金受取人の承諾は不要です。)


又、 その効力は所定の請求書が保険会社に到達したときからではなく、

保険契約者が所定の請求書を発送したときから生じるとされています。
(正確には保険会社に到達後にその効力発生時期が発送時に遡る)


状況に変化が生じた方は間違った保険金受取人になっていませんか?

念のためにも確認してみましょう!!




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保険金受取人
保険契約内容確認
プロフィール

リップラボ

Author:リップラボ
愛知県、岐阜県を中心に
営業しております独立系FPの
小木曽浩司です。
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頂いております。

岐阜県各務原市東山3-31
TEL 058-372-9181

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